自賠責保険とは

強制加入の保険です

自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」という被害者救済のために、公道を走る自動車やバイク、原付すべてに加入が義務付けられており、国が「自動車損害賠償保障法」という法律で定めた保険制度です。

一般に「強制保険」とも呼ばれています。

未加入で走行した場合など、罰則が定められています

自動車損害賠償保障法では、

「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」(第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制))

と定められています。

自賠責保険、自賠責共済に未加入で走行した場合、

「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(第八十六条の三、1合)

と罰則も定められています。

また、

「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」(第八条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付))

とも定められており、自賠責の証明書を車両等に積まないで運行させた場合、

「三十万円以下の罰金に処する。」(第八十八条、1号)

と罰則も定められています。

車検のない250cc以下のバイクや原付は、注意が必要です!

乗用車などは、車検の際に、車検期間と同じ保険期間の自賠責保険に加入するよう、手続きがされます。

車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険の期限が切れていることに気づかない場合が考えられます。

そのまま乗り続けてしまい、事故をうっかり起こしてしまうと、自賠責保険が使えないばかりか、罰則も課せられることとなります。

くれぐれも注意が必要です。


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