後遺障害というのは・・・

後遺症と後遺障害

松葉杖

後遺症とは・・・

後遺症とは、病気やケガなどの急性期症状が治癒した後も、機能障害などの症状や傷痕が残ることをいいます。

交通事故では、事故で頸椎損傷を起こして外科的治療で治癒した、その後も低髄液圧症候群でめまいなどの症状が続くなどが、後遺症です。

後遺障害とは・・・

後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令第2条2項において、「後遺障害」は「傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。」と規定されています。
「後遺障害」は自動車損害賠償責任保険に関わる用語です。

後遺障害となる要件

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)であること
  2. 将来においても後遺症の回復が見込めない状態であること(症状固定
  3. 交通事故と後遺症との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められること
  4. 後遺症の存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)こと
  5. 後遺症を原因として、労働能力の喪失(低下)を伴うものであること
  6. 後遺症の程度が自賠法施行令の等級に該当すること

交通事故により受傷した傷害を原因とする後遺症が、上記の要件を満たした場合に、自動車損害賠償責任保険の制度では、後遺症を「後遺障害」と認定します。
具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

後遺症と後遺障害

 

 後遺障害への損害賠償

「後遺障害」として等級認定されると、傷害部分とは別に損害賠償請求ができます。

「後遺症」が残ってしまっているとの自覚症状だけでは不十分です。「後遺障害」となって、自動車損害賠償責任保険制度の損害賠償を請求するには、「後遺障害等級認定」されることが必要となってきます。

※自動車損害賠償責任保険上の後遺障害等級に認定されなくても裁判にて、後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。


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