被害者請求と事前認定
後遺障害として、損害賠償を受けるためには、「後遺障害等級認定」が必要です。
この「後遺障害等級認定」を受けるための手続きには、被害者請求と事前認定の2つの手続き方法があります。
被害者請求
自動車損害賠償保障法 第16条に基づく、被害者による直接請求手続きです。
- 被害者から、自賠責保険会社へ必要書類を提出します。
- 自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構へ書類が提出されます。
- 自賠責調査事務所の調査に基づき、損害保険料率算出機構が、後遺障害等級認定を行い自賠責保険会社へ通知する。
- 自賠責保険会社から、被害者へ通知され、支払いが行われる。
事前認定
一括払いの場合に行われる、後遺障害等級認定の手続きは「事前認定」といいます。
交通事故の賠償は、一般的に加害者の加入する任意保険会社が、自賠責保険からの支払い分もまとめて一括で被害者に支払う一括払いで行われます。
一括払いを行う任意保険会社も、後遺障害が何級であるのか決まらなければ 、被害者に損害賠償の金額を提示することができません。
任意保険会社は、損害保険料率算出機構へ、事前に後遺障害等級認定を依頼します。
- 被害者から、任意保険会社へ必要書類を提出します。
- 自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構へ書類が提出されます。
- 自賠責調査事務所の調査に基づき、損害保険料率算出機構が、後遺障害等級認定を行い任意保険会社へ通知する。
- 任意保険会社から、被害者へ通知され、支払いが行われる。
被害者請求か・・・事前認定か・・・
書類の準備
「被害者請求」において、適正な後遺障害等級認定を受けるためには、知識のある専門家による書類の準備が必要でしょう。
「事前認定」では、一括払いの任意保険会社が、医療照会の同意書を被害者から受けている場合がほとんどで、後遺障害診断者など、医師または病院からの書類は、任意保険会社により準備され、被害者の書類準備の負担は軽いかもしれません。
損害賠償金の支払い
「被害者請求」においては、後遺障害等級認定された等級の損害賠償が、示談にかかわらずに受け取ることができます。
「事前認定」では、後遺障害の等級が認定されても、任意保険会社が認定された後遺障害の損害賠償の金額を含め、示談の金額が提示され、示談書にサインすることで、賠償金額が支払われます。
一括払いにおける後遺障害認定
「事前認定」では、後遺障害等級認定の結果は、任意保険会社にとっては示談交渉の道具のとも言えます。
後遺障害等級に対するシステムは、自動車損害賠償保障法 によるものです。その認定された等級は、むしろ被害者が交渉のために使うべきものではないでしょうか・・・
「事前認定」では、後遺障害等級認定、賠償金額の設定などが、任意保険会社の中でおこなわれます。それで、被害者として「納得のできる」賠償が受けられるでしょうか・・・
後遺障害等級認定は被害者請求で
「事前認定」でも、通知を受けた後に、認定された等級の自動車損害賠償保障法 の賠償金を被害者請求に切り替えて、示談せずに受け取ることもできます。
後遺障害等級認定にかかわる損害賠償は、被害者の方のその後の人生に大きく関わってきます。
後遺障害等級認定の異議申立ても視野に入れれば、後遺障害等級認定は被害者請求で行い、損害賠償の金額決定は、被害者自身が交渉していくべきことです。
