交通事故のケガ治療、病院との対応3つのポイント

病院の廊下

交通事故の被害者となって、ケガの治療を行う差の病院との対応について、注意事項など解説しています。


治療費の支払い方法

交通事故の被害者となった方が、病院で治療を受けた場合、基本的には治療費の支払い義務は、患者となった被害者にあります。

加害者が、任意保険に加入している場合(通常の場合)

任意保険会社が、被害者が治療を受けている病院と連絡を取り、直接病院へ治療費を支払う運用がされています。

被害者となられた方が、治療費を立替え払いをし、後日、保険会社へ請求するような形となっておる場合は、早急に保険会社が病院へ直接支払うような対応へ移行するよう、保険会社へ申し入れてください。
後の治療費の請求に対して、加害者と争いとなって、治療費の支払いが行われないというようなこととならないようにするためです。

加害者が、任意保険に加入していない場合

被害者が、一旦、 治療費を立替え払いをし、後日、自賠責保険へ加害者請求することとなります。
自賠責保険の障害の賠償は、120万円が限度額ですので、健康保険を利用することが懸命かと思います。

治療を受けている病院で、治療費の部分のみ、自賠責保険へ請求を行ってもらえる場合もあります。
その際は、病院側へ委任状を渡す必要があります。治療費以外の部分は、被害者請求を行う必要があります。

自由診療か、保険診療か

交通事故での治療で、健康保険が使えることは以前にも書きました。

交通事故では、健康保険が使えない・・・?!

自由診療は、医療行為の内容や診療報酬に、制限のない診療のことですが、現在では、ほとんどの薬、治療方法の費用が健康保険で認められています。医学的水準に照らしても、健康保険の治療の範囲で十分な治療と考えられます。

被害者の過失が大きい場合、入院期間が長期になり治療費が高額になる可能性が高い場合、保険診療の方が、被害者の最終的に受け取る金額が多くなると考えられます。

病院での治療が、自由診療で進められていても、健康保険による治療が有利と判断した場合には、病院側の了解を得て、保険会社と相談し、健康保険による診療を受けるのが得策です。

病院との対応

交通事故の被害者となった場合、その後の、損害賠償の交渉、訴訟の準備などでは、治療費関係や後遺障害、死亡の事実などを把握するために、病院側が有しているさまざまな資料が必要となります。病院とは適切な対応を心がけておくべきでしょう。

担当医師との関係

患者として、担当医師からケガの状況を聞くのはもちろんですが、被害者請求を行う場合には、必要書類や資料の提出など、担当医師を通じて要請しなければなりません。患者としての関係をつくるだけでは、足りないかもしれません。

特に、専門家を依頼している場合には、担当医師との面談が必要となる場面がでてきます。

後遺障害が残りそうな場合、症状固定の時期の見通しなどを聞いておきましょう。

その後に、後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、担当医師が、損害賠償請求手続に精通しているとは限りません。そんな場合には、専門家のアドバイス、サポートが必要となるかもしれません。

担当医師とは、良好なコミュニケーションがとれるうようにしておきましょう。

整骨院、鍼灸院への通院

自賠責保険では、「医師の指示がある場合」に、これらの施術料が認められることとなっています。

被害者の方は、整形外科の治療だけでなく、鍼灸、マッサージを受診する場合が多くあります。このような場合、被害者の方とすれば、施術料は、当然に加害者の負担と考えがちです。

担当医師に相談し、指示を受けるようにしておきましょう。

病院の変更

被害者の引越し、交通事故の現場が遠方だった場合、病院を変更する必要が出てくるかもしれません。

転院をする場合は、任意保険会社に了解を得て、書面にしておく必要があります。


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