交通事故の被害者となられた方、大きなケガを負ってしまったり、ケガ自体はひどくなくとも、仕事に支障をきたすこともあるでしょう。
交通事故が原因で、仕事ができなくなってしまった場合、すぐに収入に影響が出てしまうような職業の方もいらしゃるでしょう。
仕事ができなくなってしまった期間の収入は、「休業損害」として、基本的にには補償がされます。
ここでは、「休業損害」について、概観しています。
休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガの治療の期間に、被害者が休業するか、または、十分に仕事をすることが出来ずに、治療が終了するまで(症状固定まで)に受けることができなくなってしまった、収入、利益のことです。現実に、休業をし、収入が減少していれば、損害として請求することができます。
傷害事故の場合(後障害ない場合)
交通事故によって、ケガを負ってしまったときから、ケガが治癒して仕事に復帰できるようにまでの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。
後遺障害が残ってしまった場合
後遺障害が残ってしまった交通事故の場合,ケガを負ってしまったときから、症状固定の時までの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。
症状固定の後については,仕事に復帰することができなくとも「休業損害」は認められませ。
症状固定の後の収入や利益の減少に関しては、後遺障害の等級や被害者の年齢などによって決められる、「逸失利益」が損害賠償請求として認められます。
交通事故のケガにより死亡された場合
交通事故によるケガによって、死亡された場合は、ケガを負ってしまったときから、死亡のときまでの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。
死亡してしまった後については,後遺障害が残ってしまった場合と同様に、「逸失利益」が損害賠償請求として認められます。
交通事故による被害者の死亡が,即死であった場合は,「休業損害」は発生せず、「逸失利益」のみが損害賠償請求として認められます。
休業損害の算定
自賠責保険基準
自賠責保険の支払基準では,「休業損害」は,1日当たり、5,700円 が原則です。
例外的として,1日の収入額が5,700円 を超えることが認められた場合(ただし,19,000円が限度額)、その額を1日当たりの金額とすることができます。
裁判所基準
裁判所での基準では,「休業損害」は,1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて算定します。
休業損害の算定方法の問題点
「休業損害」の算定自体は,基礎収入(または、認められた金額)に、休業日数を乗じて算定するというように単純です。
しかし,被害者の方それぞれで、職業も職種も職務上の地位も違っています。
この基礎収入の金額をどのように選定するか,休業日数をどのように考えるべきかという2つの事項は、一律に解決できず、争いとなる場合があります。
この問題は、下記の類型に分けて考えると、理解しやすいでしょう。
(類型に関しては、それぞれ別ページにて解説しています。)
交通事故が原因のケガで、休業をしなければならなくなって、失ってしまうことになった収入・利益は、財産的な損害のうちの消極的損害(原因となった事故がなければ、当然に受け取っていたであろう利益を失ったことによる損害 )として、損害賠償の対象となる損害です。
きちんと請求し、仕事ができないことのよる生活への不安をなくし、ケガの治療に専念できる環境を作りましょう。