交通事故の被害者となられた方へは、その受傷の程度、損害によって「死亡慰謝料」、「障害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の3つの慰謝料が認められます。
慰謝料とは
交通事故の被害者となった方の損害には2つのものがあります。 現実に生じた財産的な損害と、精神的な損害です。 財産的損害に対しては「損害賠償」、精神的損害に対しては「慰謝料」という金銭的賠償が行われます。
「慰謝料」は、民法の以下の規定により想定され、認められる精神的損害への倍賞です。
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を追う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。(民法710条)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されていなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。(民法711条)
死亡慰謝料
交通事故の被害者の方が、亡くなってしまった場合に支払われる「慰謝料」です。
請求権者
死亡した方の父母・配偶者・子が直接の慰謝料請求権を取得します。(民法711条)
その他慰謝料請求権が認められる方
内縁の配偶者、妹、兄、祖母、再婚相手の連れ子
以上は、判例により固有の慰謝料請求権が認められたものです。 実務上は、実際の状況により変わってくる可能性があります。
自賠責保険での基準額
死亡本人の慰謝料 | :350万円 | |
遺族の慰謝料 | :請求権者1人の場合 | :550万円 |
:請求権者2人の場合 | :650万円 | |
:請求権者3人の場合 | :750万円 |
請求権者となる者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知された子、胎児を含む)。
被害者に被扶養者がいるときは、200万円が加算されます。
裁判所基準による基準額
赤い本基準 | 青い本基準 | |
被害者が一家の支柱 | 2,800万円 | 2,700万円~3,100万円 |
被害者が母親・配偶者 | 2,400万円 | 2,400万円~2,700万円 |
被害者が独身者、子供、幼児等 | 2,000万円~2,200万円 | 2,000万円~2,400万円 |
これらの金額は、死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料との合計額となります。
障害慰謝料
交通事故によりケガをしてしまった方に対する「慰謝料」となります。
基本的には、入通院の日数により、計算され支払われます。
自賠責保険での基準額
【実際の治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方を、日数として計算します。
裁判所基準による基準額
赤い本基準、青い本基準として、それぞれ基準額が、設定、公表されています。
後遺障害慰謝料
自賠責保険での基準額
後遺障害の等級により、以下のとおり決められています。
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 |
介護1級 | 4,000万円 | 1,600万円 |
介護1級 | 3,000万円 | 1,163万円 |
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 |
第1級 | 3,000万円 | 1,100万円 |
第2級 | 2,590万円 | 958万円 |
第3級 | 2,219万円 | 829万円 |
第4級 | 1,889万円 | 712万円 |
第5級 | 1,574万円 | 599万円 |
第6級 | 1,296万円 | 498万円 |
第7級 | 1,051万円 | 409万円 |
第8級 | 819万円 | 324万円 |
第9級 | 616万円 | 245万円 |
第10級 | 461万円 | 187万円 |
第11級 | 331万円 | 135万円 |
第12級 | 224万円 | 93万円 |
第13級 | 139万円 | 57万円 |
第14級 | 75万円 | 32万円 |
裁判所基準による基準額
被害者本人の慰謝料
自賠責の基準を用いて算定することが一般的です。
近親者の慰謝料
特に基準は定められていません。
裁判所による判決によって決められます。