交通事故に遭ってしまったら・・・
最終的な解決を「示談」とお考えの方、多いのではないでしょうか・・・
こちらのページでは、この「示談」の内容についてや、「示談書」の書き方、作り方についての注意点などを解説しています。
交通事故で揉めない「示談書」の書き方の紹介です!
交通事故での示談とは
交通事故を起こしてしまった加害者は、i以下の三つの責任を負わねばなりません。
- 行政上の責任
- 刑事責任
- 被害者に対する民事責任
このうちの「被害者に対する民事責任」、つまり、被害者が受けた損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どういった方法で支払うかを裁判によらないで加害者と被害者の当事者双方が歩み寄って、解決することを約す契約のことを「示談」といいます。
「示談」の効力
示談は、民事上の「和解」という契約(和解契約)となります。
民法の原則上、契約は口約束でも成立しますが、後の争いを避けるために、和解契約成立の証としての書面 として「示談書」を作成することが必要となります。
加害者側の一方的な責任となる事故の場合、「免責証書」と呼ばれますが、「示談書」と同じ内容の書面のことです。
保険会社との「示談書」
加害者の保険会社と被害者間での「示談」においては、保険会社から提示の「示談書」へサインすることとなります。
損害賠償、慰謝料、保険金の金額に納得が出来てから、「示談書」へサインをすれば問題はないでしょう。
当事者同士での示談の場合
事故の加害者が、任意保険に加入していないなど、保険会社が示談交渉の代行を行わない場合では、加害者と被害者の当事者同士で「示談書」を作成することとなります。
当事者同士で作成した「示談書」には、強制力がありませんから、後に加害者が賠償金を支払わない場合には、「示談書」を証拠として裁判を起こさなくてはなりません。
裁判となれば、手間も費用もかかります。
それを避けるため、「示談書」を「公正証書」としておき、「示談書」自体に強制力を持たせ、「示談書」の内容に違反された場合に、強制執行ができるようにしておきましょう。
公正証書とは
公証役場の公証人が「示談書」の内容を確認します。
この確認により、当事者個人間の私文書が、公の文書(公文書)として扱われるようになります。
その効果として、「示談書」に決められた債務が履行されない場合、民事訴訟による裁判を経ることなく、強制執行(国家権力の強制力により請求権の内容を実現させること)ができるようになります。
示談の効果
示談により取り決めた金額が賠償された場合、被害者は取り決めた金額以上の損害があったとしても、もはや、請求はできなくなります。
ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害(例えば後遺症や再手術)が発生していたと裁判所が認定した場合は、例外的に「示談」以後に生じた損害への賠償が認められることがあります。
*判例では、示談成立後に後遺症が発生した場合、示談成立時に後遺症の分も含めて示談したことが明らかな場合を除いて後遺症の分を別途請求できるとしています。
ケガが完治すればよいですが、後遺症が残ってしまう心配がある場合には、示談交渉は慎重に進める必要があります。
入院中、または治療のために通院を続けている場合には、示談をするべきではありません。
必ず治療が完了した後、損害額が確定した後に「示談」はすべきものです。
示談書に必要となる記載事項
「示談書」を作成する場合、以下の項目は必ず記載してください。
- 事故発生日時、場所
- 加害者、被害者の氏名・住所
- 加害自動車の種類、自動車登録番号
- 事故状況(事故の態様、死亡傷害の区分、傷害部位など)
- 示談の内容(賠償金額、支払条件、支払方法など)
- 示談書の作成年月日
- 加害者、被害者の記名捺印
当事者が未成年の場合 「示談」というのは、法律行為となりますので親権者の同意が必要となります。
「示談書」には、当事者の名前に親権者の名前も連記します。
後遺障害への対応
将来、被害者に後遺障害が発生した場合に、当事者間で協議することができるよう、以下のような条項を、念のために明記しておくべきでしょう。
「本件事故の示談成立後においても、本件事故が原因となって将来、被害者に後遺障害が発生した場合には、当事者間で別途協議して決定する。」
「示談書」へサインをした場合、原則として、その後の内容の変更や取消しは出来ません。
時間をとって慎重に検討し、対応する必要があります。後に、トラブルとならないように致しましょう!