交通事故における3つの紛争処理機関

meeting-265849_640

交通事故の被害者となってしまって、いつまでも加害者や相手方保険会社と揉めたくはないですよね。
ケガを負ってしまった場合は、完治や症状固定までの治療のストレスも、相当なもののはずですから、その後の損害賠償金や示談の交渉は、しんどく感じるでしょう。

損害賠償金や示談の交渉が上手くいかない場合、金額や内容に納得がいかない場合でも、

「お金も時間もかかりすぎる裁判はしたくない」
「相手との交渉では解決しそうにない」
「中立的な専門家に話を聞いてもらって解決したい」
「信頼できる人に解決をお願いしたい」

そんな場合には、裁判所以外の紛争処理機関を利用することができます。

紛争処理機関

紛争処理機関は、ADR(Alternative* Dispute Resolution)と呼ばれる、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に規定されている「裁判外紛争解決手続」を行う機関です。

ADRは、様々な分野で行われています。
交通事故では、ここに紹介する3つの機関が、その役割を担っています。

どの機関も、弁護士を中心とする、中立、公正な立場の専門家が調停を行います。

費用は、原則的に無料です。

それぞれの機関で、取扱い業務等に違いがありますので、適切な機関を選択する必要があります。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

平成14年4月1日に、自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法23条の5)を受けて設立された機関です。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険、共済が判断した、過失割合に納得が出来ない場合

自賠責保険、共済が判断した、後遺障害等級認定に納得が出来ない場合

などに利用することなります。

対象とならない事案

  • 人身傷害補償型自動車保険・共済は対象外となります。

実施場所

東京、大阪

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

昭和49年に発足し、昭和53年に、総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展し、平成24年4月1日に、公益財団法人へと移行した、弁護士いよる紛争処理機関です。

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

加害者が、任意自動車保険(共済)に加入していない場合は、保険会社の同意がなければ、紛争処理ができません。

現在では、自賠責保険(強制保険)と任意保険を契約することが、一般的でありますから、一番利用しやすい紛争処理機関と言えるかもしれません。

対象とならない事案

  • 自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
  • 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
  • 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争

実施場所

全国8支部:東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
2相談室:さいたま、金沢

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

保険業法に基づく指定紛争解決機関として、国の指定を受けた日本損害保険協会が、2010年10月から開始した損害保険に関する苦情・紛争解決機関のことです。

日本損害保険協会 – SONPO | お役立ち情報 - そんぽADRセンター

交通事故専門ではなく、損害保険全般に対する、相談、苦情対応、紛争処理を行う機関です。

  • 交通事故の補償に関する相談
  • 保険会社の対応に対する不満、苦情
  • 保険金の支払額に納得出来ない場合の紛争処理

実施場所

全国10センター:札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇

紛争処理機関の利用

これらの紛争処理機関を利用するには、それぞれの機関の申立書(利用申込書)と、自己の主張を証明する資料の提出が必要となります。

効率的に、紛争処理機関を利用しての解決を図るには、事前準備として専門家へのご相談をお勧めします。

自転車ADR

神奈川県行政書士会では、行政書士ADRセンター神奈川にて、自転車事故の紛争処理ADR業務を取り扱っています。
自転車事故で、お困りの方はご利用ください。


交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ
初回のご相談は「無料」です。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはコチラから