交通事故に関わってしまった場合、「警察へ届出しないと、事故証明がもらえず、保険金がおりない」と、何となくではありますが、認識しているでしょう。
保険会社も、その場での「示談」などしないで、警察へ、そして保険会社への連絡を促しています。
その事故証明とは・・・
交通事故証明書とは・・・
何が記載されているの・・・
交通事故証明所は、警察が発行する書類です。
交通事故の詳細がが記載されています。
- 交通事故の発生日時
- 交通事故の場所
- 当事者の名前:当事者を甲乙と呼び、甲を加害者、乙を被害者とする書式になっています。
- 事故に関わった車両の登録番号(ナンバープレートの番号)など
- ケガ(まやは、死亡)があった場合の「人身事故」と、ケガがなかった場合の「物損事故」のどちらであるか
交通事故証明書は、文字通り「交通事故があったことを証明する書類」です。
交通事故証明書は警察に届け出した交通事故にのみ、発行されます。
どうやって入手するの・・・
交通事故証明書は、自動的に発行されはしません。
交通事故の当事者、または損害保険会社からの請求・申請によって発行されます。
当事者が請求する場合
交通事故証明書の発行業務は、各地の自動車安全運転センターが行っています。
交通事故証明書の交付請求は、センターの窓口、郵送、またはインターネットから手続きができます。
手数料は1通につき540円。センター窓口での申し込み
窓口申請用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて申込む。
交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。
事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ郵送されます。(他府県での事故の場合も、後日郵送となります。)
郵便振替による申し込み
郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込む。
証明書は、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ1週間程で郵送されます。
インターネットからの申し込み
任意保険会社に請求する場合
現在は、自賠責保険(強制保険)と任意保険に、合わせて加入しているのが一般的で、任意保険会社が、加害者に代わって示談交渉を行い「一括払い」をします。
t任意保険会社は、交通事故の発生を確認するために、早期に事故証明書を入手しています。
任意保険会社から連絡を受けた被害者の方は、自分で取り寄せる前に任意保険会社へ、交通事故証明書を入手していないか確認して、任意保険会社に交通事故証明書があれば写しを送付してもらえます。
時間もかからず、発行費用・料金もかからずに済みます。
交通事故証明書が必要なケースは・・・
自賠責保険の請求をする場合、つまりは人身事故の場合です。
事故当初はケガがない場合でも、むちうち症などのように、数日経ってから痛みが出るということもあります。
このような場合は、交通事故証明書も「物損事故」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故が生じたことを証明するものであることを確認してください。
その他、自治体の交通事故のお見舞い金給付を受けたり、受験や就職面接の遅刻・欠席理由を証明する際にも、交通事故証明書を使うことも考えられます。
交通事故証明書に関する注意事項
あくまで「交通事故がその場所、その時間、その当事者間で起こったと証明する書類」ですので、示談と直接に関係するものではありません。
物損のみの小さな損害の交通事故では、警察に届け出ずに済ませてしまうこともあるかもしれません。
しかし、その場合は、交通事故証明書が発行できなくなります。
後に人身事故に切り替わった場合、交通事故の状況に、当事者間で食い違いが出た場合などに備えて、どんなに小さな事故であっても、警察への届け出は、きちんとしておくべきです。
交通事故の相手方の氏名や連絡先の情報が、確実に把握できます。
面倒な交通事故の事後処理や示談交渉ですから、確実な情報を収集して、不安な要素を減らしておきましょう!!