損害賠償の時効

ひき逃げ

交通事故にかかわる時効

自賠責保険への被害者請求の時効

平成22年4月1日以降に発生した交通事故

  • 傷害による損害・・・事故日の翌日から起算して3年
  • 死亡による損害・・・死亡日の翌日から起算して3年
  • 後遺障害による損害・・・症状固定日の翌日から起算して3年

平成22年3月31日以前に発生した交通事故

  • 傷害による損害・・・事故日の翌日から起算して2年
  • 死亡による損害・・・死亡日の翌日から起算して2年
  • 後遺障害による損害・・・症状固定日の翌日から起算して2年

自賠責保険ですから、人身事故が対象です。
自賠責法の改正により(自賠責法19条)、平成22年4月1日以降は、時効期間がのびでいます。

自賠責保険への被害者請求の時効中断

以下の場合に時効が中断します。
時効が中断した場合、翌日から新たに時効期間が進行します。(改めて、時効期間の起算が始まります。)

  1. 仮渡金や保険金の支払いがあれば、支払日に時効は中断
  2. 被害者請求の結果の通知があった場合、通知日に時効は中断
  3. 「時効中断申請書」の提出

実際には、 被害者請求手続に時間がかかりそうな場合、被害者請求後の異議申立手続に時間がかかりそうな場合に、3、「時効中断申請書」の提出が必要となります。

自賠責保険会社に定型の「時効中断申請書」が準備されています。必要事項を記入して提出します。自賠責保険会社が申請書を受け取った日に時効は中断します。

民法の消滅時効

民法の規定

民法の規定への理解が、上記の自賠責の時効へも反映されています。民法の理解も押さえておきましょう。

民法724条

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

損害を知った時

被害者が損害の発生を現実に認識した時、車を運転中に事故に遭って損害を知った時が、消滅時効の起算点となります。

加害者を知った時

損害賠償請求をするべき相手方を知った時、事故発生場所において相手方の住所、氏名を確認した時が、消滅時効の起算点です。

債務承認(時効の中断)

加害者が、治療費、休業損害、慰謝料などを支払った場合は、民法上の債務承認と理解され(民法147条3号)、時効が中断されます。

後遺障害が残存した場合事故の後、数年が経過して、後遺障害が残ってしまったことが判明した場合の消滅時効の起算点

最高裁判所の判例により、「症状固定日が消滅時効の起算点」と解されています。

「後遺障害が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時」に当たる(最判昭49・9・26)

「症状固定の診断を受けた時には、本件後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に、それが可能な程度に損害の発生を知ったものとというべきである」(最判平16・12・24)

刑事の 公訴時効

死亡事故の場合、自動車運転過失致死事件の法定刑は「 7 年以下の懲役叉は禁固」です。(刑法 211 条) 公訴時効期間は 5 年で(刑事訴訟法250条2項5号) 、 5 年を経過すると、逮捕も、裁判もできません。


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