本来の収入がない学生の方、無職の方でも状況によっては「休業損害」が認められます。
学生の方
アルバイト休業損害
学生の方は、「学校に通って勉学に励む」のが本業ですよね。
そういった考え方から、基本的には、「学生の休業損害」は、特別に考慮されてはいません。
しかし、実際は、学費、生活費の不足部分を補う目的で、多くの学生の方がパートやアルバイトでの仕事をしているのが現状です。
アルバイトをしている学生の方の中には、休業してしまうと、学生としての生活ができなくなってしまう方もいるかと思います。
学生の方も、交通事故に遭って被害者となってしまっての休業に関しては、アルバイト先に、休業損害証明書を書いてもらい、収入の減額を証明して、休業損害が補償される可能性があります。
個人経営の飲食店などでは、休業損害証明書に書き方が解らないかもしれません。
被害者の方が、休業損害証明書の書き方についての知識を得ておく必要があるでしょう。
就職前の学生の場合
交通事故でケガをしてしまって、就職の時期が遅れて、その期間に得られたはずの収入が得られなかった場合、休業損害が認められる場合があります。
就職先が内定していた方
就職先で、現実に得られたであろう給与額を基礎収入額として算定されます。
就職先が内定していない方
賃金センサスの初任給で、学歴別の平均賃金を基礎収入額として算定されます。
- 高校卒業生:18歳~19歳の平均値
- 大学卒業生:20歳~24歳の平均値
無職の方の休業損害
交通事故の当時に、無職であった方の休業損害は、無職であり、働いていないのだから認めれれないのでしょうか・・・?
いいえ、一定の条件で休業損害が認められる可能性があります。
交通事故の発生時に就職先が決まっていた場合
認められる期間:就職予定日時から、稼働可能となった日まで
認められる額:就職予定先で得られるはずであった収入額
就職先が決まっていない場合
認められるか否かを決定する要素
- 求職活動をしていたか否か
- 客観的な雇用情勢
- 本人の能力
- 学歴
- 職歴
- 求めている職種
- 実際に再就職が可能と考えられる時期
- 以前に得ていた給与水準
- 実際に再就職した場合の給与水準
上記の要素を考慮して、認められる可能性があります。
就職活動中であったり、就労開始の準備中であれば、認められる可能性が高くなります。