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交通事故発生から解決まで

追突

 

交通事故の発生から、損害賠償額を決定して、損害賠償を受けるまでの流れを説明しています。
示談が不成立な場合には、ADR機関の利用から、調停、訴訟へ移行することとなります。

交通事故解決までの流れ

 

交通事故発生から解決まで

 

交通事故の発生時

交通事故の発生時には、とにかく慌ててしまうものです。

「なぜ交通事故に・・・」と考えてしまうでしょうが、まずは自身の安全、そしてケガの確認をしましょう。
受傷した場合、無理に動かずにいましょう。

自動車の運転者であった場合は、道路交通法 第72条に定められている、負傷者の救護、道路の安全確保を行ってください。
また、自動車火災などに注意して、自己の身の安全を確保しましょう。

そして行うことは、以下のとおりです。

  • 警察への連絡
  • 保険会社への連絡
  • 相手方の確認(連絡先、保険会社、勤務先など)

まずは治療です

交通事故直後に救急車で運ばれるような状況でなかったとしても、できるだけ早く、病院へ行き診察を受けるようにしましょう。
交通事故直後は、興奮していて痛みを感じない場合もあります。必ず一度は、医師の診察を受けましょう。

病院へ行き始めた段階で、行政書士へご相談いただければ、治療費の問題休業損害の問題などについて、心配なく治療に専念できます。

完治した場合

治療が終わって、完治した場合は、損害賠償の金額を計算します。

保険会社から、損害賠償金の金額提示もありますが、その内容は、必ずしも適当とは言えません。
交通事故の損害賠償金額は、基準が存在しますので、ご自身でも計算して把握することを、お勧めします。

損害賠償の金額計算は、行政書士の得意な分野です。
保険会社からの提示額が妥当であるか検討するためにも、ぜひ、行政書士へご相談ください。

症状固定となった場合

症状固定というのは、簡単に言うと、「これ以上、治療をつづけても、症状が良くならない」状態です。
残念ながら、後遺障害が残ってしまったのです。

この場合は、まず後遺障害の程度を、認定してもらいます。
後遺障害の等級により、賠償金額が違ってきます。この認定後に、損害賠償金額損害賠償金額を計算します。

後遺障害等級認定は、後遺障害の内容、程度を、さまざまな書類で証明する必要があります。
行政書士は、書類の作成だけでなく、事故状況の調査、医師面談、医療調査などから、後遺障害等級認定がスムーズに行われるようにサポートします。

後遺障害等級認定では、認定に不服の場合、何度でも再審査を請求できます。
初めの後遺障害等級認定から、行政書士に依頼すれば、仮に再審査となっても、スムーズに対応が可能です。

示談できない場合

損害賠償金額に納得ができれば、支払いをうけ、「示談」となります。

損害賠償金額に納得ができない場合には、そのまま保険会社との交渉を続けなければなりませんが、ある程度の交渉の後には、ADR機関の利用を考えるべきです。

ADR機関の利用

ADR機関には、いくつかあります。
交通事故の内容によって、取扱いに違いがありますので、注意して相談をしましょう。

ADR機関での解決へのサポートは、ほとんどが書面によって行われます。
この際にも、提出する書類が重要になります。

これも、行政書士の得意分野です。

調停・訴訟

ADR機関を利用しても、解決がされない場合は、裁判所による調停、又は訴訟ということになります。

こちらの手続きは、直接には弁護士、司法書士の仕事となります。
しかし、これまで行政書士による書類作成のサポートを受けていれば、もう、裁判所へ提出する書類は、十分に準備が出来ているはずです。


交通事故の被害者となってしまった場合、初めての事で戸惑ってしまうことばかりです。
特に、損害賠償金額の妥当性は、最大の関心事でしょうが、専門的な知識なしでは、判断が出来ません。

交通事故後の、早い時期での専門家へのご相談で、解決への道のりを、確実にお進みください。


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むち打ち症と後遺障害

MRI画像

「むち打ち症」は、ラグビーや柔道など、対人接触のある激しいスポーツ、日常生活でのしりもちなどでも生じます。
しかし、「むち打ち症」の80%以上が、追突、衝突、急停車等という自動車事故で生じています。

こちらでは、「むち打ち症」の基礎知識と後遺障害等級認定について説明しています。

むち打ち症とは

「むち打ち症」とは、頸部に様々な症状が出現する疾患です。

人の頭部は、身体の上に不安定な状態で乗っています。
強い外からの衝撃で、むちを振り回すようなS字形の動きを強いられることで、「むち打ち症」の症状が出現します。

「むち打ち症」は,総称したもので、それぞれは、「頸部捻挫」「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」と呼ぶ傷病名で診断されます。

むち打ち症の症状

交通事故直後の症状(急性期)

首筋・背中・肩のこりや痛み、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振などの症状が出現する可能性があります。

これらの症状は、事故後ただちにより、2、3日後、またはそれ以上の期間が経過した後に、症状が現れる場合が多いようです。

事故後、早い時期の症状は、自然に治癒してゆき、一般的には長期化はせずに、1ヶ月ほどで治療が終了することが、ほとんどと言われています。

慢性化した場合の症状

事故後、「むち打ち症」の症状が続き、慢性化する場合もあります。

主な症状:首筋・背中・肩の痛み、頭痛、めまい

受傷のタイプによる症状
  • 頚椎捻挫型=肩が重い、首の筋肉の痛み
  • 自律神経障害型=肩こり、頭痛、吐き気、耳鳴り
  • 神経根損傷型=腕の強い痛み
  • 脊髄損傷型=手足のまひ

首の周囲に密集した自律神経機能傷害がでている場合は、バレ・リュー症候群と呼ばれます。

むち打ち症の診断

主な診断

「むち打ち症」は、X線、MRI などの画像による他覚的所見による診断が困難です。

自覚症状の問診と視診、触診によって診断されます。

検査方法

関節可動域測定
筋力測定
腱反射・病的反射テスト
知覚検査
神経学的検査(スパークリングテスト、ジャクソンテスト)

これらの検査によって、自覚症状をできる限り客観化することが出来ます。

交通事故の後遺障害等級認定において、ポイントとなる部分です。

むち打ち症での後遺障害等級認定

「むち打ち症」の場合、他覚的所見に乏しく、症状の多くが、自覚症状として被害者が訴えるのみという場合がおおくあります。
そのため、「詐病」ではないかと疑われやすく、損害賠償、後遺障害等級認定において、問題となります。

しかし、一定の症状があり、それによって日常生活に影響がでているのであれば、後遺障害等級が認められます。

自賠責法における後遺症等級

自賠責保険の後遺障害の基準等級

「医学的な証明」とは

「医学的な証明」とは、他覚的所見が存在することを意味しています。

12級が認定される場合

他覚的所見として、画像診断や神経学的所見などが認められる場合。

14級が認定される場合

受傷状況・症状・治療経過・臨床所見などから、現在の症状が交通事故を原因とする外傷として発生していると説明可能な場合。

後遺障害等級認定のポイント

「むち打ち症」の後遺障害等級認定において、問題となるのは、「詐病」ではないかと疑われやすいということです。

ポイントとなる点

12級:医学的な他覚的所見を、いかにして集め、認定申請の証明とするか・・・

14級:交通事故と症状との因果関係をいかにして示すか・・・
14級:交通事故によって日常生活に影響がでていることをいかに示すか・・・

行政書士 わたなべ法務事務所からのご提案

「むち打ち」は、後遺障害の中でも「目に見えにくい障害」です。
症状の裏付けは、他覚的所見に乏しく、数値的にも表されにくく、難しい部分があります。

また、保険会社は必ずしも協力的ではなく、医師も、後遺障害の認定実務に詳しくない場合もあります。

一般の方が、専門的知識もなく取組みますと、提出する書類の精査もせずに、ただ症状を訴えるだけとなって、後遺障害等級が認定されない結果となってしまいます。

「非該当」となっても、異議申し立て手続きが認められています。
その際には、「非該当」の理由、訴えていく症状の精査、提出した立証資料の精査、新たな立証資料の検討などを行い、異議申し立てをする必要があります。

初回の後遺障害等級認定においても、異議申し立てにおいても、重要なことは、客観的な立証の積み重ねです。

後遺障害等級認定では、専門知識、認定実務経験、第三者としての客観的な目が、必要となってきます。

早い時期での、行政書士 わたなべ法務事務所へのご相談、ご依頼が、後遺障害等級認定のポイントと考えます。


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弁護士案件という保険会社の対応

弁護士

「保険会社からの損害賠償額に不満がある」「後遺障害の等級認定に疑問がある」というのが、被害者となられた方からの主なご依頼です。
ご依頼者の方とのご相談により対応方針を決定し、解決へ向かって動き出しますが、案件の対応を始めますと、保険会社が「弁護士案件」としての対応を決定しているケースがあります。

この「弁護士案件」という保険会社の対応手法と、被害者となられた方が、保険会社との対応においてご注意いただきたい点を書かせていただきました。
ご参考になさって下さい。

弁護士案件ってなに・・・

人身事故の損害賠償請求は、一括請求という形で行われ、任意保険の保険会社が、加害者となった方の代理人として、対応の前面に立ち、被害者の方との示談交渉を行います。
一般的には、保険会社のサービスセンターや担当部署の社員が担当し、特に弁護士が関与してくることはありません。

しかし、案件の進行状況によっては、この代理人を、保険会社が弁護士に委託し、弁護士が代わってすべての対応を行うこととなる場合があります。

これが、「弁護士案件」を呼ばれるものです。

弁護士案件となるケースとは・・・

では、いったいどの様な場合に、弁護士案件となるのでしょうか・・・?

保険会社の望む示談

交通事故処理を業務として行なっている保険会社の立場から考えてみると、望まれる示談は、以下のように考えられます。

  • 時間をかけずに早期に解決する
  • 保険金額をできるだけ抑える
  • 複雑な対応が必要な状況を避ける

一人で、数多くの事故処理案件を受け持つこととなる、保険会社の社員にすれば、案件を難しくして、長い時間がかかってしまうことは、避けたいでしょう。

保険会社としても、自社のマンパワーを効率的に使いたいというのが、企業としてして当然の考え方です。

この様な事情から、ある時点で、保険会社が「困難な案件」と判断した案件を、弁護士案件として、保険会社の社員から弁護士へ、加害者の方の代理人を移動させて、その後の対応を弁護士に任せています。

「困難な案件」とは・・・

弁護士案件となる「困難な案件」とは、どういったものでしょうか・・・?

自動車事故による損害賠償の請求金額の算定には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準という、3つの算定基準があり、算定自体が「困難」と考えられる案件は、そう、いくつも存在するとは考えられません

保険会社は、示談交渉を行なっているのですから、被害者の方の示談への同意が得られない案件が「困難な案件」と考えられます。

つまりは、被害者の同意が得られないケースが、「困難な案件」として弁護士案件とされているのです。

被害者の方の対応で弁護士案件となってしまう

交通事故のご依頼への対応をさせていただいてきた経験からお話させていただきますと、被害者の方の保険会社との直接の対応によって、弁護士案件とされてしまっていると思えます。

弁護士案件となってしまう被害者の方の態度

  • ケガをした被害者であるから、保護され、優遇されるのは当然である
  • 保険会社の対して、極度に高圧的な姿勢で望む
  • 示談の交渉であるのに、はじめから対立的な態度である

これらが全てではないでしょうが、保険会社が「厄介な被害者である」とか、「法外な主張を押し付けてくる」といった印象を持ち、治療の期間が長くなった場合に、弁護士案件とされるようです。

弁護士案件となることによるデメリット

  • 代理人が弁護士となることによる心理的な圧力
  • 対応に時間がかかるようになり、長期化する
  • 法律の専門家との対応テクニックが必要となってくる
  • 訴訟へと進む、覚悟と準備が必要となる場合も考えられる

弁護士案件となっているケースでは、とにかく長期化します。
弁護士とのやり取りでは、一回のやり取りに2ヶ月程かかってしまうこともよくあります。

早期の解決を望まれるのであれば、弁護士案件となることは避けたほうがよろしいでしょう。

交通事故の被害者となられたら・・・

被害者感情は、よく理解できます。
ケガをしてしまった責任は、加害者側に100%あると考えたい気持ちも、よく理解できます。

ですが、そういった感情を、保険会社と敵対するような態度で表現することは得策ではありません。

交通事故の損害賠償は、自賠責保険による被害者請求、任意保険によるさらなる補償と、そもそもが被害者保護に手厚く制度設計されています。
さらに、被害者の不満に対応する、異議申立てや仲裁のシステムも準備されています。

「ゴネ得」など、決してありませんから、保険会社への高圧的な態度や敵対する姿勢などは、控えたほうがよろしいと思います。

弁護士案件などといった対応をされて、無駄に時間がかかる事のないように、早期の解決を目指して対処なさって下さい。


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交通事故証明書の入手

証明書

交通事故に関わってしまった場合、「警察へ届出しないと、事故証明がもらえず、保険金がおりない」と、何となくではありますが、認識しているでしょう。

保険会社も、その場での「示談」などしないで、警察へ、そして保険会社への連絡を促しています。

その事故証明とは・・・

交通事故証明書とは・・・

何が記載されているの・・・

交通事故証明所は、警察が発行する書類です。

交通事故の詳細がが記載されています。

  • 交通事故の発生日時
  • 交通事故の場所
  • 当事者の名前:当事者を甲乙と呼び、甲を加害者、乙を被害者とする書式になっています。
  • 事故に関わった車両の登録番号(ナンバープレートの番号)など
  • ケガ(まやは、死亡)があった場合の「人身事故」と、ケガがなかった場合の「物損事故」のどちらであるか

交通事故証明書は、文字通り「交通事故があったことを証明する書類」です。
交通事故証明書は警察に届け出した交通事故にのみ、発行されます。

自動車安全運転センター | 交通事故証明書の見本

どうやって入手するの・・・

交通事故証明書は、自動的に発行されはしません。
交通事故の当事者、または損害保険会社からの請求・申請によって発行されます。

当事者が請求する場合

交通事故証明書の発行業務は、各地の自動車安全運転センターが行っています。

交通事故証明書の交付請求は、センターの窓口、郵送、またはインターネットから手続きができます。

手数料は1通につき540円。

センター窓口での申し込み

窓口申請用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて申込む。
交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。
事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ郵送されます。(他府県での事故の場合も、後日郵送となります。)

自動車安全運転センター | 申請用紙の見本

自動車安全運転センター | センター所在地一覧

郵便振替による申し込み

郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込む。
証明書は、申請者の住所又は郵送希望宛先(通信欄に記入してください。)へ1週間程で郵送されます。

自動車安全運転センター | 申請用紙の見本

インターネットからの申し込み

自動車安全運転センター | 交通事故証明書の申請方法など

任意保険会社に請求する場合

現在は、自賠責保険(強制保険)と任意保険に、合わせて加入しているのが一般的で、任意保険会社が、加害者に代わって示談交渉を行い「一括払い」をします。
t任意保険会社は、交通事故の発生を確認するために、早期に事故証明書を入手しています。

任意保険会社から連絡を受けた被害者の方は、自分で取り寄せる前に任意保険会社へ、交通事故証明書を入手していないか確認して、任意保険会社に交通事故証明書があれば写しを送付してもらえます。
時間もかからず、発行費用・料金もかからずに済みます。

交通事故証明書が必要なケースは・・・

自賠責保険の請求をする場合、つまりは人身事故の場合です。

事故当初はケガがない場合でも、むちうち症などのように、数日経ってから痛みが出るということもあります。
このような場合は、交通事故証明書も「物損事故」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故が生じたことを証明するものであることを確認してください。

その他、自治体の交通事故のお見舞い金給付を受けたり、受験や就職面接の遅刻・欠席理由を証明する際にも、交通事故証明書を使うことも考えられます。

交通事故証明書に関する注意事項

あくまで「交通事故がその場所、その時間、その当事者間で起こったと証明する書類」ですので、示談と直接に関係するものではありません

物損のみの小さな損害の交通事故では、警察に届け出ずに済ませてしまうこともあるかもしれません。
しかし、その場合は、交通事故証明書が発行できなくなります。

後に人身事故に切り替わった場合、交通事故の状況に、当事者間で食い違いが出た場合などに備えて、どんなに小さな事故であっても、警察への届け出は、きちんとしておくべきです。
交通事故の相手方の氏名や連絡先の情報が、確実に把握できます。

面倒な交通事故の事後処理や示談交渉ですから、確実な情報を収集して、不安な要素を減らしておきましょう!!


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交通事故における3つの紛争処理機関

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交通事故の被害者となってしまって、いつまでも加害者や相手方保険会社と揉めたくはないですよね。
ケガを負ってしまった場合は、完治や症状固定までの治療のストレスも、相当なもののはずですから、その後の損害賠償金や示談の交渉は、しんどく感じるでしょう。

損害賠償金や示談の交渉が上手くいかない場合、金額や内容に納得がいかない場合でも、

「お金も時間もかかりすぎる裁判はしたくない」
「相手との交渉では解決しそうにない」
「中立的な専門家に話を聞いてもらって解決したい」
「信頼できる人に解決をお願いしたい」

そんな場合には、裁判所以外の紛争処理機関を利用することができます。

紛争処理機関

紛争処理機関は、ADR(Alternative* Dispute Resolution)と呼ばれる、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に規定されている「裁判外紛争解決手続」を行う機関です。

ADRは、様々な分野で行われています。
交通事故では、ここに紹介する3つの機関が、その役割を担っています。

どの機関も、弁護士を中心とする、中立、公正な立場の専門家が調停を行います。

費用は、原則的に無料です。

それぞれの機関で、取扱い業務等に違いがありますので、適切な機関を選択する必要があります。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

平成14年4月1日に、自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法23条の5)を受けて設立された機関です。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険、共済が判断した、過失割合に納得が出来ない場合

自賠責保険、共済が判断した、後遺障害等級認定に納得が出来ない場合

などに利用することなります。

対象とならない事案

  • 人身傷害補償型自動車保険・共済は対象外となります。

実施場所

東京、大阪

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

昭和49年に発足し、昭和53年に、総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展し、平成24年4月1日に、公益財団法人へと移行した、弁護士いよる紛争処理機関です。

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

加害者が、任意自動車保険(共済)に加入していない場合は、保険会社の同意がなければ、紛争処理ができません。

現在では、自賠責保険(強制保険)と任意保険を契約することが、一般的でありますから、一番利用しやすい紛争処理機関と言えるかもしれません。

対象とならない事案

  • 自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
  • 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
  • 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争

実施場所

全国8支部:東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
2相談室:さいたま、金沢

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

保険業法に基づく指定紛争解決機関として、国の指定を受けた日本損害保険協会が、2010年10月から開始した損害保険に関する苦情・紛争解決機関のことです。

日本損害保険協会 – SONPO | お役立ち情報 - そんぽADRセンター

交通事故専門ではなく、損害保険全般に対する、相談、苦情対応、紛争処理を行う機関です。

  • 交通事故の補償に関する相談
  • 保険会社の対応に対する不満、苦情
  • 保険金の支払額に納得出来ない場合の紛争処理

実施場所

全国10センター:札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇

紛争処理機関の利用

これらの紛争処理機関を利用するには、それぞれの機関の申立書(利用申込書)と、自己の主張を証明する資料の提出が必要となります。

効率的に、紛争処理機関を利用しての解決を図るには、事前準備として専門家へのご相談をお勧めします。

自転車ADR

神奈川県行政書士会では、行政書士ADRセンター神奈川にて、自転車事故の紛争処理ADR業務を取り扱っています。
自転車事故で、お困りの方はご利用ください。


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「一括払い」って何・・・

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一括払い・一括請求

「一括払い・一括請求」とは、交通事故の加害者が自賠責保険(強制保険)に加えて任意保険を契約している場合(これが、一般的ですが・・・)に、任意保険の損害保険会社が、自賠責保険と任意保険の損害賠償金を「一括」して処理することを言います。

保険会社側からの支払いは「一括払い」。被害者からの損害賠償請求は「一括請求」と呼ばれます。

自賠責保険と任意保険の関係

自賠責保険と任意保険の損害賠償金を「一括」して処理することですが、自賠責保険と任意保険の関係を理解しておきましょう。

二階建て構造の自動車保険

強制保険である自賠責保険には、損害賠償の限度額が決められています。 任意保険では、損害賠償の限度額はそれぞれの契約によって決められます。(「対人無制限、対物1,000万円・・・」といったものです。)

自賠責保険の限度額までは、損害賠償は自賠責保険で賄われ、限度額を超えた損害賠償については、任意保険が支払うという構造になっています。

自動車保険

二階建ての自動車保険での任意保険会社は・・・

「一括払い」を行う任意保険会社は、「一括払い」を行なった後に、自賠責保険で賄われる部分の金額を、自賠責保険の損害保険会社に請求し、回収します。

ココがポイントです!

任意保険会社は、自賠責保険の範囲で損害賠償額の示談が成立すれば、全く保険金を支払う必要がなくなります。

ですから、自賠責保険の範囲内に収められなくても、出来るだけ任意保険で支払う金額を少なくしたいのです。

裁判所基準と言われる支払い基準より、金額の低い任意保険基準を準備し、自賠責保険の支払基準に近づけようと必死な訳です。

被害者請求での解決を・・・

交通事故の損害賠償請求は、人任せではいけません。
ましてや、「一括払い」を行う任意保険会社に任せてはいけません。

納得できる損害賠償請求には、被害者自身が請求と交渉を直接行う、被害者請求しかありません。


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3つの後遺障害等級認定の方法

交通事故に遭ってケガを負ってしまってから、ある程度の時間が経った方は、後遺障害等級の認定を考える必要があります。

後遺障害等級の認定を受けるべき方

  • 交通事故から3か月が経過しても症状が残存している方
  • 交通事故から6ヶ月が過ぎて、後遺症が残りそうな方
  • 加害者の損害保険会社から、「治療費打ち切り」との通告をうけた方
  • 通院を継続しているが症状が改善されない方
  • 医師から症状固定を打診された方

この様な方は、加害者の損害保険会社からの「治療費打ち切り」のプレッシャーも強くなります。

症状固定日のイメージ図
ズルズルと治療を続けるよりは、症状固定」、「後遺障害等級認定」を経て、逸失利益、後遺障害慰謝料、介護料などによっての適切な補償を受けるように考えるべきです。

後遺障害等級認定申請の方法

後遺障害等級認定申請には、3つの方法があります。

後遺障害等級認定の方法

被害者請求(自賠責法16条)

被害者請求(直接請求)は、交通事故の被害者自らが、自賠責法16条に基づき、加害者の自賠責保険会社に対し、後遺障害認定申請を行い、損害賠償額の支払いを求める方法をいいます。

被害者請求による後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定:被害者請求

1.被害者から後遺障害等級認定申請の必要書類を自賠責保険会社へ提出します。
2.自賠責保険会社は、資料一式を損害保険料率算出機構に送ります。(実際の調査は、下部組織である自賠責損害調査事務所が行います。)
3.自賠責損害調査事務所が調査結果を自賠責保険会社へ報告します。
4.自賠責保険会社は、報告に基づいて被害者へ後遺障害等級を通知し、損害賠償金を支払います。

被害者請求のメリット

  • 後遺障害等級の認定により、定められた自賠責の損害賠償金を、短い時間で受け取ることが出来ます。
  • 被害者の方が自ら、提出書類のチェックが可能です。

被害者請求のデメリット

  • 請求者となる被害者に立証責任があります。
  • 後遺障害等級認定に関わる請求書類や後遺障害を証明する資料(CT、MRI画像など)を、被害者である方自身で立準備する必要があります。

加害者請求

加害者請求は、被害者に代わって、加害者が後遺障害等級認定の手続きを行い、損害賠償金を被害者に支払うものです。
現在は、ほとんど場合、運転者は任意保険に加入しており、事前認定の方法によって、後遺障害に関する事案が処理されています。

事前認定

加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社の担当者が「一括払い」として、被害者の方と示談交渉を行います。

任意保険会社が、示談交渉において、後遺障害等級による損害賠償の金額と、実際の示談交渉において提示する損害賠償額との間に、大きな隔たりが生じないように、示談交渉に先立って、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に後遺障害等級の認定を求めるのが、事前認定です。

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、任意保険会社に、被害者の方の後遺障害の有無、等級について通知します。
この結果に基づいて、任意保険会社は被害者の方と示談交渉を行います。

事前認定のメリット

  • 任意保険会社が、後遺障害認定の手続を行ってくれますので、被害者の方の負担が軽くなります。

事前認定のデメリット

  • 任意保険会社から損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ資料提出する際に、保険会社の顧問医の意見書が付けられ、被害者に不利な認定がなされる可能性も考えられます。
  • 加害者側の任意保険会社から、どのような資料が損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出されたのか分かりません。期待できる後遺障害等級認定の獲得が期待できない可能性があります。

事前認定後の任意保険会社の対応

任意保険会社は、後遺障害等級認定の結果によって、損害賠償の金額の見積りが行えるようになります。
その見積もられた損害賠償の金額の範囲内での示談を迫ってくるのです。

ほとんどの交通事故の被害者の方が、この事前認定手続で後遺障害等級認定が、行われ任意保険会社との示談をされています。
被害者の方は、保険のプロ、交通事故処理のプロと示談交渉をしなければならないのです。
正当な高障害等級認定を受け、正当な損害賠償金額を知った上で、示談交渉へ望むべきです!!

後遺障害等級認定への異議申立

後遺障害等級認定に不服がある場合は、異議申立を行うことが認められています。
この異議申立は、何度でもすることが出来ます。
加害者請求や事前認定の場合でも、被害者請求へ切り替えて、異議申立をすることが出来ます。

後遺障害等級認定申請の必要書類

  • 自賠責保険支払い請求書兼支払指図書
  • 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • 事故状況を証明する書類(事故車の写真、事故現場の写真、事故状況図、修理費見積書、実況見分調書等必要に応じた資料)
  • 画像(レントゲン(X-P)、CT、MRI等必要に応じた画像

※交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書は、保険会社へコピーを請求することで入手出来ます。


後遺障害等級認定の手続き、異議申立は、「被害者請求」により行うことがベストです。医療調査、後遺障害診断書の精査など、専門的な知識の必要な部分が多くありますので、専門家へのご相談を、お勧めいたします。


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「治療費打ち切り」にビックリ!

CTスキャン交通事故に遭われた被害者の方、まずはケガを治療してそれまでの生活へ戻られることを考えますよね。

しかし、交通事故の発生からある一定の期間がすぎたところで・・・

「今月末で治療を中止としてください。来月以降は、治療費を支払いません。」
「今月末に症状固定にして、後遺障害診断書の提出をしてください。」

などと、加害者や保険会社から伝えられる場合があります。

「治療費打ち切り」です。

ビックリしてしまいますが、慌てることはありません。冷静に対応しましょう!!

 治療費打ち切りへの対処法

なぜ保険会社は「治療費打ち切り」を告げてくるのか・・・

通常の交通事故では、任意保険の損害保険会社が「一括請求」という保険金の請求方法によって、被害者となった方との交渉、支払いを行います。

損害保険会社も一企業です。
無駄な保険金(経費)は、支払わない方針であろうことは、想像ができます。

いつまでも無制限に、保険金が支払われる訳ではありません。

損害保険会社は、一般的に、頸椎捻挫は3ヵ月もすれば症状は治まることが多いと言われていることから、比較的軽いケガと判断した場合、3ヵ月程度で、「治療費打ち切り」を告げてきます。
治療の打ち切りとは、損害保険会社が「治療費を支払わない」と言ってきているだけで、治療を行ってはいけないということではありません。
治療を続けるか、続けないかは患者の自由です。

また、損害保険会社から、治療の打ち切りとともに、後遺障害の申請をするようにと伝えられたとしても、症状固定とする時期は強制されるものではありません。
損害保険会社は、加害者としてその治療費を負担するか、負担しないかという事を交渉しているに過ぎないのです。

治療が必要なことを証明すれば、治療費は認められ、支払われます。

「治療費打ち切り」どうしましょう・・・

「医師への確認をおこないましょう!」

「治療費打ち切り」の判断となる、症状固定の判断は、実際の治療に当たった医師の意見が重視されます。

まずは、治療を受けてきた医師に、自分の状態が「症状固定」に達しているのか否かを確認します。

医師が「症状固定」との判断であれば,「治療費打ち切り」となります。

しかし,医師が「まだ症状固定ではありません。」、「まだ、治療を続ける必要があります。」との判断であれば,医師の判断に基づいて、交渉が可能です。

損害保険会社との交渉

医師の意見を、加害者側との示談交渉や裁判等で争うときのために備え、診断書などの書面で残しておくようにして下さい。

これらの書面によって,加害者、損害保険会社へ治療が引き続き必要であることを伝えます。

損害保険会社は、被害者である貴方からの「同意書」を根拠に、医師からの「診断書」(自賠様式)を受け取り、治療の状況を確認する「医療調査」を行なっています。 この診断書、「医療調査」において、「症状固定は未了である。」または、「治療の継続が必要である。」と損害保険会社に対して表明してもらいます。

すでに、治療費の支払いが打ち切られてしまっている場合は、医師からの診断書を損害保険会社に送付して、交渉することとなります。

いずれにしても、医師の理解、協力が必要です。

交通事故の治療では、医師との間に強い信頼関係が必要となる場面が生じることが予想されるので、治療の当初から、医師と良い関係を築くように心がけるようにしましょう。

後遺障害等級認定を考慮した対処法

治療費を自己負担とし、後遺障害等級認定を求める

交通事故後3か月程での「治療費打ち切り」で、ケガの痛みが残り治療を継続したい方は、自己の負担を抑えるために、医師との相談の上、健康保険を使って引き続き治療を続けます

そして、後遺障害等級認定申請の可能性があれば、症状固定として、治療費と後遺障害の申請を合わせて自賠責に対して行います。

後遺障害等級認定申請の可能性がない場合は、最終的な加害者との示談の際に、治療費の支払い義務を交渉します。

治療内容の明確化のため、治療費の領収書、治療明細を保存しておく必要があります。

治療を継続し、後遺障害等級認定申請の可能性を判断することは、一般の方には難しいことです。 専門家へのご相談をお勧めします。

医師の症状固定の判断時に、後遺障害等級認定を求める

症状固定の判断時に、「痛みが残っている」、「傷跡が残っている」、「関節が動かなくなった」など、障害が残しまった場合には、後遺障害等級認定を申請します。

後遺障害等級が認定されれば、症状固定後は、後遺障害慰謝料、逸失利益として補償が受けられます。症状固定日のイメージ図

この場合に、医師とのご相談はもちろんですが、確実な後遺障害認定には、専門家へのご相談をお勧めします。

適切な治療打切り、適切な症状固定が求められ、難しい判断ですが、医師、専門家との連携を行なって対応していく必要があります。


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