交通事故で揉めない示談書

交通事故に遭ってしまったら・・・
最終的な解決を「示談」とお考えの方、多いのではないでしょうか・・・

こちらのページでは、この「示談」の内容についてや、「示談書」の書き方、作り方についての注意点などを解説しています。

交通事故で揉めない「示談書」の書き方の紹介です!

交通事故交通事故での示談とは

交通事故を起こしてしまった加害者は、i以下の三つの責任を負わねばなりません。

  1. 行政上の責任
  2. 刑事責任
  3. 被害者に対する民事責任

このうちの「被害者に対する民事責任」、つまり、被害者が受けた損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どういった方法で支払うかを裁判によらないで加害者と被害者の当事者双方が歩み寄って、解決することを約す契約のことを「示談」といいます。

「示談」の効力

示談は、民事上の「和解」という契約(和解契約)となります。

民法の原則上、契約は口約束でも成立しますが、後の争いを避けるために、和解契約成立の証としての書面 として「示談書」を作成することが必要となります。

加害者側の一方的な責任となる事故の場合、「免責証書」と呼ばれますが、「示談書」と同じ内容の書面のことです。

保険会社との「示談書」

加害者の保険会社と被害者間での「示談」においては、保険会社から提示の「示談書」へサインすることとなります。
損害賠償、慰謝料、保険金の金額に納得が出来てから、「示談書」へサインをすれば問題はないでしょう。

当事者同士での示談の場合

事故の加害者が、任意保険に加入していないなど、保険会社が示談交渉の代行を行わない場合では、加害者と被害者の当事者同士で「示談書」を作成することとなります。

当事者同士で作成した「示談書」には、強制力がありませんから、後に加害者が賠償金を支払わない場合には、「示談書」を証拠として裁判を起こさなくてはなりません。
裁判となれば、手間も費用もかかります。

それを避けるため、「示談書」を「公正証書」としておき、「示談書」自体に強制力を持たせ、「示談書」の内容に違反された場合に、強制執行ができるようにしておきましょう。

公正証書とは

公証役場の公証人が「示談書」の内容を確認します。

この確認により、当事者個人間の私文書が、公の文書(公文書)として扱われるようになります。

その効果として、「示談書」に決められた債務が履行されない場合、民事訴訟による裁判を経ることなく、強制執行(国家権力の強制力により請求権の内容を実現させること)ができるようになります。

示談の効果

示談により取り決めた金額が賠償された場合、被害者は取り決めた金額以上の損害があったとしても、もはや、請求はできなくなります。

ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害(例えば後遺症や再手術)が発生していたと裁判所が認定した場合は、例外的に「示談」以後に生じた損害への賠償が認められることがあります。

*判例では、示談成立後に後遺症が発生した場合、示談成立時に後遺症の分も含めて示談したことが明らかな場合を除いて後遺症の分を別途請求できるとしています。

ケガが完治すればよいですが、後遺症が残ってしまう心配がある場合には、示談交渉は慎重に進める必要があります。

入院中、または治療のために通院を続けている場合には、示談をするべきではありません。
必ず治療が完了した後、損害額が確定した後に「示談」はすべきものです。

示談書に必要となる記載事項机の上の万年筆

「示談書」を作成する場合、以下の項目は必ず記載してください。

  1. 事故発生日時、場所
  2. 加害者、被害者の氏名・住所
  3. 加害自動車の種類、自動車登録番号
  4. 事故状況(事故の態様、死亡傷害の区分、傷害部位など)
  5. 示談の内容(賠償金額、支払条件、支払方法など)
  6. 示談書の作成年月日
  7. 加害者、被害者の記名捺印

当事者が未成年の場合 「示談」というのは、法律行為となりますので親権者の同意が必要となります。
「示談書」には、当事者の名前に親権者の名前も連記します。

後遺障害への対応

将来、被害者に後遺障害が発生した場合に、当事者間で協議することができるよう、以下のような条項を、念のために明記しておくべきでしょう。

「本件事故の示談成立後においても、本件事故が原因となって将来、被害者に後遺障害が発生した場合には、当事者間で別途協議して決定する。」


「示談書」へサインをした場合、原則として、その後の内容の変更や取消しは出来ません。

時間をとって慎重に検討し、対応する必要があります。後に、トラブルとならないように致しましょう!


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交通事故の3つの慰謝料

交通事故の被害者となられた方へは、その受傷の程度、損害によって「死亡慰謝料」、「障害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の3つの慰謝料が認められます。

家族

慰謝料とは

交通事故の被害者となった方の損害には2つのものがあります。 現実に生じた財産的な損害と、精神的な損害です。 財産的損害に対しては「損害賠償」、精神的損害に対しては「慰謝料」という金銭的賠償が行われます。

「慰謝料」は、民法の以下の規定により想定され、認められる精神的損害への倍賞です。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を追う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。(民法710条)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されていなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。(民法711条)

死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が、亡くなってしまった場合に支払われる「慰謝料」です。

請求権者

死亡した方の父母・配偶者・子が直接の慰謝料請求権を取得します。(民法711条)

その他慰謝料請求権が認められる方

内縁の配偶者、妹、兄、祖母、再婚相手の連れ子

以上は、判例により固有の慰謝料請求権が認められたものです。 実務上は、実際の状況により変わってくる可能性があります。

自賠責保険での基準額

死亡本人の慰謝料  :350万円
遺族の慰謝料 :請求権者1人の場合 :550万円
:請求権者2人の場合 :650万円
:請求権者3人の場合 :750万円

請求権者となる者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知された子、胎児を含む)。
被害者に被扶養者がいるときは、200万円が加算されます。

裁判所基準による基準額

赤い本基準 青い本基準
被害者が一家の支柱 2,800万円 2,700万円~3,100万円
被害者が母親・配偶者 2,400万円 2,400万円~2,700万円
被害者が独身者、子供、幼児等 2,000万円~2,200万円 2,000万円~2,400万円

これらの金額は、死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料との合計額となります。

障害慰謝料

交通事故によりケガをしてしまった方に対する「慰謝料」となります。

基本的には、入通院の日数により、計算され支払われます。

自賠責保険での基準額

入通院1日につき4,200円

【実際の治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方を、日数として計算します。

裁判所基準による基準額

赤い本基準、青い本基準として、それぞれ基準額が、設定、公表されています。

入通院慰藉料表 – 赤い本基準

入通院慰藉料表 – 青い本基準

後遺障害慰謝料

後遺障害とは

自賠責保険での基準額

後遺障害の等級により、以下のとおり決められています。

等級 支払限度額 慰謝料
介護1級 4,000万円 1,600万円
介護1級 3,000万円 1,163万円

等級 支払限度額 慰謝料
第1級 3,000万円 1,100万円
第2級 2,590万円 958万円
第3級 2,219万円 829万円
第4級 1,889万円 712万円
第5級 1,574万円 599万円
第6級 1,296万円 498万円
第7級 1,051万円 409万円
第8級 819万円 324万円
第9級 616万円 245万円
第10級 461万円 187万円
第11級 331万円 135万円
第12級 224万円 93万円
第13級 139万円 57万円
第14級 75万円 32万円

裁判所基準による基準額

被害者本人の慰謝料

自賠責の基準を用いて算定することが一般的です。

近親者の慰謝料

特に基準は定められていません。

裁判所による判決によって決められます。


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休業損害 – 学生 その他の方

学生寮の看板

本来の収入がない学生の方、無職の方でも状況によっては「休業損害」が認められます。

学生の方

アルバイト休業損害

学生の方は、「学校に通って勉学に励む」のが本業ですよね。
そういった考え方から、基本的には、「学生の休業損害」は、特別に考慮されてはいません。

しかし、実際は、学費、生活費の不足部分を補う目的で、多くの学生の方がパートやアルバイトでの仕事をしているのが現状です。
アルバイトをしている学生の方の中には、休業してしまうと、学生としての生活ができなくなってしまう方もいるかと思います。

学生の方も、交通事故に遭って被害者となってしまっての休業に関しては、アルバイト先に、休業損害証明書を書いてもらい、収入の減額を証明して、休業損害が補償される可能性があります。

個人経営の飲食店などでは、休業損害証明書に書き方が解らないかもしれません。
被害者の方が、休業損害証明書の書き方についての知識を得ておく必要があるでしょう。

就職前の学生の場合

交通事故でケガをしてしまって、就職の時期が遅れて、その期間に得られたはずの収入が得られなかった場合、休業損害が認められる場合があります。

就職先が内定していた方

就職先で、現実に得られたであろう給与額を基礎収入額として算定されます。

就職先が内定していない方

賃金センサスの初任給で、学歴別の平均賃金を基礎収入額として算定されます。

  • 高校卒業生:18歳~19歳の平均値
  • 大学卒業生:20歳~24歳の平均値

無職の方の休業損害

交通事故の当時に、無職であった方の休業損害は、無職であり、働いていないのだから認めれれないのでしょうか・・・?

いいえ、一定の条件で休業損害が認められる可能性があります。

交通事故の発生時に就職先が決まっていた場合

認められる期間:就職予定日時から、稼働可能となった日まで
認められる額:就職予定先で得られるはずであった収入額

就職先が決まっていない場合

認められるか否かを決定する要素

  • 求職活動をしていたか否か
  • 客観的な雇用情勢
  • 本人の能力
  • 学歴
  • 職歴
  • 求めている職種
  • 実際に再就職が可能と考えられる時期
  • 以前に得ていた給与水準
  • 実際に再就職した場合の給与水準

上記の要素を考慮して、認められる可能性があります。

就職活動中であったり、就労開始の準備中であれば、認められる可能性が高くなります。


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休業損害 – 事業所得者の場合

事業所得者の休業損害計算法

自転車

休業損害の概略は、別ページ(休業損害とは)にて解説していますが、現実に収入減が認められたときには、事業所得者にも休業損害が認められます。

事業所得者とは、原則として白色申告・青色申告事業主のことを意味しています。

休業損害の計算方法は以下の式によります。

休業損害 =(事故前 1 年間の収入額-必要経費)÷ 365 日 × 寄与率 × 休業日数

以下に計算式にある「事故前1 年間の収入額 」「必要経費 」と「寄与率 」について、説明します。

収入額の立証資料

「事故前 1 年間の収入額」を証明には、以下の書類が必要となってきます。
(事業所得者の事情により、必要となる書類は異なってきます。)

  1. 確定申告書の控
  2. 確定申告書の控の添付書類
  3. 白色申告者の場合:収支内訳書の控
  4. 青色申告者の場合:所得税青色申告決算書の控
  5. 市町村長発行の住民課税証明書(1.の翌年度分のもの)
  6. 税務署長発行の納税証明書(事故の前年度分。1,と同じ年度のもの)
  7. 帳簿、領収書、取引先の支払証明など(1~4 の資料が提出できない場合、または補充的資料として)
  8. 職業証明書
自賠責保険では、税務署の受付印のある確定申告書の控、添付書類の控が必須となります。

立証資料の提出がない場合でも、取引先などの関係先に照会し、休業によって収入に減少を来すことが推定出来る場合は、定額の日額 5,700 円が認定されます。

必要経費とは

収入額は、売上額から、必要経費を差し引く訳ですが、必要経費とは、原価、経費などのことです。

この経費の中には、固定費は含まれません。 休業中も事業を維持、存続させるために支出しなければならない租税公課、損害保険料、減価償却費、地代、家賃など固定費部分の額は、売上額から差し引かずに計算します。

寄与率とは

事業所得には、事業主自身の働きによる利益だけでなく、事業者の家族や従業員の働きによる利益が含まれている場合があります。 これらの事業専従者が労働提供をして給与を受けている場合、その給与は経費であり、事業所得者本人の所得ではありません。

この場合、事案ごとに検討が必要になってきます。

休業している場合

被害者である事業主の寄与率は 100 %と考えられます。(休んでいますから、事業専従者の労務の提供もありません。)

事業者の休業中に営業が継続されている場合

青色申告の事業主

本人の所得額が明示されていますので、寄与率減額はされません。

白色申告等の事業主
  1. 年間正味所得が 200 万円以下の場合、寄与率減額はされません。
  2. 年間正味所得が 200 万円以上の場合、60 ~ 80 %を基準として事業主本人の寄与率が決められます。
    60 ~ 80 %は目安であり、実情に応じて適宜決めることとなります。
    寄与率控除の結果、正味所得金額が 200 万円を下回った場合、200 万円を収入額として休業損害日額を計算します。

事業所得者の休業損害の決定

一口に事業所得者といっても、職種や事業の規模など様々です。 一様に収入額の決定をすることは出来ません。

どの様な書類によって収入額を証明するかは、保険会社の支持によって書類を提出することとなると考えられますが、保険会社任せでは、定額の日額 5,700 円とされてしまう可能性が高いといえます。

被害者ご自身で積極的に収入額を計算し証明することをおすすめします。

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休業損害 – 給与所得者の場合

給与所得者の休業損害計算法

特別手当て
休業損害の概略は、別ページ(休業損害とは)にて解説していますが、現実に収入が減少した場合に休業損害が発生します。

給与が全額支払われていた場合には、休業損害を請求することはできません。

労災による休業損害の補償として、給与の60パーセントが支払われている場合、残りの40パーセントが、交通事故による休業損害の対象となります。

休業損害の計算方法は以下の式によります。

休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数

自賠責保険の支払基準では,1日当たりの基礎収入は、5,700円 が原則ですが、1日の収入額が5,700円 を超えることが認められた場合(ただし,19,000円が限度額)には、その額を1日当たりの金額とすることができます。

給与所得者の場合の、「1日当たりの基礎収入」「休業日数」の決定方法、その他問題となる項目について、以下に解説します。

基礎収入額の決め方

交通事故に遭う前、3ヶ月間に被害書となった方が受け取った給与の合計額を、90日で割った額を「1日当たりの基礎収入」の額とします。

給与は、本給 + 付加給 となりますの、残業手当、住宅手当なども含みます。
税金、社会保険料は、計算の際に控除しません。いわゆる税込額で計算します。

1日当たりの基礎収入 = 事故前3ヶ月の税込給与額 ÷ 90

休業日数の決め方

入院期間

入院した期間については、原則的にそのすべての期間を休業日数とすることができます。

通院期間

原則としては、事故によって稼働できずに休業した時から、症状固定(または完治)の時までの期間を休業期間とします。
症状固定の時以降、後遺障害によって仕事ができない状態であれば、逸失利益の問題となります。

休業が連続していれば、土曜、日曜など、事業所の稼働しない日も、休業の期間として計算します。

有給休暇を使って休んだ場合であっても、その日数を休業として計算します。

症状固定(完治)の前に、稼働が可能となった場合

稼働が可能となった日までの期間を休業日数とします。

半休などで通院した場合は、0.5日として計算します。

裁判では、稼働が可能となった日から症状固定の日までの間の休業損害を、70パーセント、50パーセントの割合で認めるものもあります。

休業損害の証明

給与所得者である、交通事故の被害者の方は、勤務先からの「休業損害証明書」によって証明します。

その他の項目

賞与が減額された場合

交通事故の被害による休業のため、賞与が減額された場合には、勤務先からの「賞与減額証明書」によって減額の損害を証明し、損害を請求できます。

ただし、休業した期間が賞与の支給期間であることが必要です。
また、勤務先の賞与規定の提出が必要となる場合や賞与の減額が、業績悪化でないことを証明する必要がある場合も考えられます。

交通事故を原因とする解雇

交通事故のケガを原因として解雇された場合

再就職も困難である場合には、退職から、症状固定(または完治)するまでの間の休業損害について認められると解されています。

しかし、保険会社への請求で簡単に認められるものではないでしょう。裁判という手段をとらざるを得ない項目かもしれません。

交通事故により自主的に退職した場合

退職以降の休業損害の請求は困難となる場合が多いでしょう。
自主退職と交通事故との因果関係を証明する事は、難しいと言えます。

会社役員の休業損害

会社役員の役員報酬は、労務対価部分と経営者として受けとる利益配当部分とがあります。

裁判所基準では、休業損害として、労務対価部分のみが認められます。

自賠責保険では、得に会社役員であることの考慮はありません。

保険会社は、会社役員の休業損害は、「支払わない!」を基本としているようです。
「役員だから」「社長だから」と強調する被害者の方がいらっしゃいますが、保険会社は、そういった主張ゆえに、休業損害を否定してくる可能性もあります。
余計な説明などは、しないほうが、早い解決をむかえる場合が多いといえます。

企業損害

会社の代表者、役員や従業員が交通事故の被害者となって、その為に会社の売上げが減少し、会社に経済的損害が生じた場合、この損害を企業損害と呼びます。

企業損害の加害者への請求は、交通事故の被害者である役員と会社が経済的同一性をなしている場合、会社が加害者に企業損害を請求出来るとの、最高裁判所の判例があります。(最判昭43・11・15 民集22・12・2614)

判例はあるものの、被害者と会社との経済的同一性を立証して、損害賠償を受けるには、かなりな努力が必要となることでしょう。

肩代わり損害

交通事故の被害者となった、会社の役員、従業員の治療費・入院費、交通費、休業損害を会社が一時的に立替払いした場合、会社は肩代わり損害として、加害者へ立替払いした金額を請求することができます。


一般的な 給与所得者の方の場合、勤務する会社からの「休業損害証明書」、源泉徴収票等により、休業損害の立証が可能です。

その他、複雑条件などが絡んだ場合は、別途、立証資料を準備する必要がでる場合もあります。


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休業損害 – 3つのケースと算定方法

交通事故の被害者となられた方、大きなケガを負ってしまったり、ケガ自体はひどくなくとも、仕事に支障をきたすこともあるでしょう。
交通事故が原因で、仕事ができなくなってしまった場合、すぐに収入に影響が出てしまうような職業の方もいらしゃるでしょう。
仕事ができなくなってしまった期間の収入は、「休業損害」として、基本的にには補償がされます。

ここでは、「休業損害」について、概観しています。

救急隊員、担架、けが人

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるケガの治療の期間に、被害者が休業するか、または、十分に仕事をすることが出来ずに、治療が終了するまで(症状固定まで)に受けることができなくなってしまった、収入、利益のことです。現実に、休業をし、収入が減少していれば、損害として請求することができます。

傷害事故の場合(後障害ない場合)

交通事故によって、ケガを負ってしまったときから、ケガが治癒して仕事に復帰できるようにまでの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。

後遺障害が残ってしまった場合

後遺障害が残ってしまった交通事故の場合,ケガを負ってしまったときから、症状固定の時までの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。

症状固定の後については,仕事に復帰することができなくとも「休業損害」は認められませ。
症状固定の後の収入や利益の減少に関しては、後遺障害の等級や被害者の年齢などによって決められる、「逸失利益」が損害賠償請求として認められます。

交通事故のケガにより死亡された場合

交通事故によるケガによって、死亡された場合は、ケガを負ってしまったときから、死亡のときまでの期間の休業について,「休業損害」を請求することができます。

死亡してしまった後については,後遺障害が残ってしまった場合と同様に、「逸失利益」が損害賠償請求として認められます。

交通事故による被害者の死亡が,即死であった場合は,「休業損害」は発生せず、「逸失利益」のみが損害賠償請求として認められます。

休業損害の算定

自賠責保険基準

自賠責保険の支払基準では,「休業損害」は,1日当たり、5,700円 が原則です。

休業損害 = 5,700円 × 休業日数

例外的として,1日の収入額が5,700円 を超えることが認められた場合(ただし,19,000円が限度額)、その額を1日当たりの金額とすることができます。

裁判所基準

裁判所での基準では,「休業損害」は,1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて算定します。

休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数

休業損害の算定方法の問題点

休業損害」の算定自体は,基礎収入(または、認められた金額)に、休業日数を乗じて算定するというように単純です。

しかし,被害者の方それぞれで、職業も職種も職務上の地位も違っています。
この基礎収入の金額をどのように選定するか,休業日数をどのように考えるべきかという2つの事項は、一律に解決できず、争いとなる場合があります。

この問題は、下記の類型に分けて考えると、理解しやすいでしょう。
(類型に関しては、それぞれ別ページにて解説しています。)


交通事故が原因のケガで、休業をしなければならなくなって、失ってしまうことになった収入・利益は、財産的な損害のうちの消極的損害(原因となった事故がなければ、当然に受け取っていたであろう利益を失ったことによる損害 )として、損害賠償の対象となる損害です。

きちんと請求し、仕事ができないことのよる生活への不安をなくし、ケガの治療に専念できる環境を作りましょう。


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後遺障害等級認定の3要件

骨格

後遺障害等級認定の要件

むち打ち症を例に、後遺障害等級認定の要件、ポイントについて解説します。

むち打ち症における、後遺障害認定

むち打ち症は、追突の際の衝撃で、頚部が強く振られたことで、頚部・肩甲部・上肢等に痛みや痺れをもたらすものです。診断では、頚部捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などの診断名が付けられます。症状として、頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等が生じることもあります。 

むち打ち症の場合、後遺障害等級は、以下の等級が認定されるのが一般的です。

  • 12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
  • 非該当:後遺障害とは認められないもの

自賠責保険では、非該当では、後遺障害による損害賠償は、認められず、14級では、75万円、12級では、224万円が認められます。

交通事故後の治療が、長い期間に及び、痛みなどの症状が残ってしまっている被害者にとっては、「非該当」であるか、「14級」であるかは、大きな違いです。

以下、非該当となる場合を示し、後遺障害認定の要件を説明します。

後障害等級認定が非該当とされる場合

以下の様な態様が認められる場合には、「非該当」とされる可能性が高くなります。

事故の態様が軽微である

極めて低速で追突をされたなど、事故の態様が軽微な場合、後遺症が発症していても、非該当とされる場合があります。

被害者自身で、車両を修理する前に、傷や凹みなど、車両に残る自己の痕跡をしっかり撮影しておき、証拠を残しておくことが重要です。

通院の実績が乏しい

交通事故の直後から症状固定時まで、整形外科などの医療機関の治療を継続して受けることが必要となります。

仕事や学業の都合で、整形外科医の診療時間に受診できない場合には、接骨院へ並行して通院することで、通院の実績とすることも出来ます。ただし、整骨院の併用通院は、整形外科医と損害保険会社の同意を得ておく必要があります。

整骨院の通院のみで医師の治療を受けていなかったりすると、非該当となることがあります。

交通事故で受傷した後、しばらくして症状が重くなることもありますが、すぐに医師の治療を受けましょう。

症状にもよりますが、少なくとも3ヶ月~6ヶ月程度は、整形外科へ通院しましょう。1年以上の通院が必要となることもあるかもしれません。

後遺障害等級認定の申請は、事故から6ヶ月経過した後に申請することが一般的です。

交通事故で受傷した後、1ヶ月程、全く通院しなかったり、通院の中断があると、非該当となることがあります。

また、2週間に1回程度の通院であったりする場合と、非該当となることがあります。

最低でも週に1回、出来れば週2回位上の整形外科医への通院をお勧めします。

症状に一貫性・連続性がない

交通事故での傷の直後から、症状固定まで、症状が一貫して、連続していることが必須です。

カルテの記載上、事故後の当初は、訴えていなかった症状を、事故後3ヶ月後から訴えたと記載されている場合、一貫性、連続性がないと、非該当となることがあります。

カルテに記載がない症状は、ないものとみなされます。交通事故の直後に痛み、痺れ、関節の動かしにくさなど、すべてを医師に話して、カルテへの記載を求めることが必要です。

頚や腰の可動域に問題があると感じた場合、早めに一度、可動域の測定を求め、カルテへの記載を求めましょう。後に、後遺障害診断書を書いてもらう際の貴重な資料となります。

いったん痛みが消え、回復したと言った症状が、1ヶ月後に再度痛みがぶり返したと訴えたような場合、一貫性、連続性がないと、非該当となることがあります。

症状に重篤性・常時性がない

後遺障害は、症状固定後に残ってしまった症状が、重い場合に認められます。

「コリ」、「違和感」、「だるさ」、「張り」といった症状では、非該当とされる可能性が高いです。

整形外科医の先生に、症状を伝える時には、はっきりと「痛い」、「しびれる」と症状を伝えましょう。曖昧な表現では、後遺症と認識してもらえない可能性もあります。

痛み、痺れなどの症状は、日によって症状の状況が変化することもあります。しかし、後遺障害は常に持続している症状を指しますので、「雨の日は痛む」、「寒い時は痛む」、「仕事後は痛い」、「長い時間歩くと痛い」といった、ある条件で発症する症状の場合は、一貫性、連続性がないと、非該当とされる可能性が高いです。

診察の日に、たまたま痛みがなくっても、軽率に「治った」、「調子がいい」などとは、あまり言わない方が良い場合もあります。

後障害等級認定の要件

後遺障害等級認定を受けるためには、以下の3つの要件が必要です。

  1. 自覚症状がある
  2. 自覚症状を裏付ける画像所見がある
  3. 自覚症状を裏付ける神経学的所見がある

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交通事故のケガ治療、病院との対応3つのポイント

病院の廊下

交通事故の被害者となって、ケガの治療を行う差の病院との対応について、注意事項など解説しています。


治療費の支払い方法

交通事故の被害者となった方が、病院で治療を受けた場合、基本的には治療費の支払い義務は、患者となった被害者にあります。

加害者が、任意保険に加入している場合(通常の場合)

任意保険会社が、被害者が治療を受けている病院と連絡を取り、直接病院へ治療費を支払う運用がされています。

被害者となられた方が、治療費を立替え払いをし、後日、保険会社へ請求するような形となっておる場合は、早急に保険会社が病院へ直接支払うような対応へ移行するよう、保険会社へ申し入れてください。
後の治療費の請求に対して、加害者と争いとなって、治療費の支払いが行われないというようなこととならないようにするためです。

加害者が、任意保険に加入していない場合

被害者が、一旦、 治療費を立替え払いをし、後日、自賠責保険へ加害者請求することとなります。
自賠責保険の障害の賠償は、120万円が限度額ですので、健康保険を利用することが懸命かと思います。

治療を受けている病院で、治療費の部分のみ、自賠責保険へ請求を行ってもらえる場合もあります。
その際は、病院側へ委任状を渡す必要があります。治療費以外の部分は、被害者請求を行う必要があります。

自由診療か、保険診療か

交通事故での治療で、健康保険が使えることは以前にも書きました。

交通事故では、健康保険が使えない・・・?!

自由診療は、医療行為の内容や診療報酬に、制限のない診療のことですが、現在では、ほとんどの薬、治療方法の費用が健康保険で認められています。医学的水準に照らしても、健康保険の治療の範囲で十分な治療と考えられます。

被害者の過失が大きい場合、入院期間が長期になり治療費が高額になる可能性が高い場合、保険診療の方が、被害者の最終的に受け取る金額が多くなると考えられます。

病院での治療が、自由診療で進められていても、健康保険による治療が有利と判断した場合には、病院側の了解を得て、保険会社と相談し、健康保険による診療を受けるのが得策です。

病院との対応

交通事故の被害者となった場合、その後の、損害賠償の交渉、訴訟の準備などでは、治療費関係や後遺障害、死亡の事実などを把握するために、病院側が有しているさまざまな資料が必要となります。病院とは適切な対応を心がけておくべきでしょう。

担当医師との関係

患者として、担当医師からケガの状況を聞くのはもちろんですが、被害者請求を行う場合には、必要書類や資料の提出など、担当医師を通じて要請しなければなりません。患者としての関係をつくるだけでは、足りないかもしれません。

特に、専門家を依頼している場合には、担当医師との面談が必要となる場面がでてきます。

後遺障害が残りそうな場合、症状固定の時期の見通しなどを聞いておきましょう。

その後に、後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、担当医師が、損害賠償請求手続に精通しているとは限りません。そんな場合には、専門家のアドバイス、サポートが必要となるかもしれません。

担当医師とは、良好なコミュニケーションがとれるうようにしておきましょう。

整骨院、鍼灸院への通院

自賠責保険では、「医師の指示がある場合」に、これらの施術料が認められることとなっています。

被害者の方は、整形外科の治療だけでなく、鍼灸、マッサージを受診する場合が多くあります。このような場合、被害者の方とすれば、施術料は、当然に加害者の負担と考えがちです。

担当医師に相談し、指示を受けるようにしておきましょう。

病院の変更

被害者の引越し、交通事故の現場が遠方だった場合、病院を変更する必要が出てくるかもしれません。

転院をする場合は、任意保険会社に了解を得て、書面にしておく必要があります。


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後遺障害等級認定 ~2つの手続き~

被害者請求と事前認定

病院

後遺障害として、損害賠償を受けるためには、「後遺障害等級認定」が必要です。

この「後遺障害等級認定」を受けるための手続きには、被害者請求事前認定の2つの手続き方法があります。

被害者請求

自動車損害賠償保障法 第16条に基づく、被害者による直接請求手続きです。

  1. 被害者から、自賠責保険会社へ必要書類を提出します。
  2. 自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構へ書類が提出されます。
  3. 自賠責調査事務所の調査に基づき、損害保険料率算出機構が、後遺障害等級認定を行い自賠責保険会社へ通知する。
  4. 自賠責保険会社から、被害者へ通知され、支払いが行われる。

事前認定

一括払いの場合に行われる、後遺障害等級認定の手続きは「事前認定」といいます。

交通事故の賠償は、一般的に加害者の加入する任意保険会社が、自賠責保険からの支払い分もまとめて一括で被害者に支払う一括払いで行われます。
一括払いを行う任意保険会社も、後遺障害が何級であるのか決まらなければ 、被害者に損害賠償の金額を提示することができません。
任意保険会社は、損害保険料率算出機構へ、事前に後遺障害等級認定を依頼します。

  1. 被害者から、任意保険会社へ必要書類を提出します。
  2. 自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構へ書類が提出されます。
  3. 自賠責調査事務所の調査に基づき、損害保険料率算出機構が、後遺障害等級認定を行い任意保険会社へ通知する。
  4. 任意保険会社から、被害者へ通知され、支払いが行われる。

被害者請求か・・・事前認定か・・・

書類の準備

「被害者請求」において、適正な後遺障害等級認定を受けるためには、知識のある専門家による書類の準備が必要でしょう。

「事前認定」では、一括払いの任意保険会社が、医療照会の同意書を被害者から受けている場合がほとんどで、後遺障害診断者など、医師または病院からの書類は、任意保険会社により準備され、被害者の書類準備の負担は軽いかもしれません。

損害賠償金の支払い

「被害者請求」においては、後遺障害等級認定された等級の損害賠償が、示談にかかわらずに受け取ることができます。

「事前認定」では、後遺障害の等級が認定されても、任意保険会社が認定された後遺障害の損害賠償の金額を含め、示談の金額が提示され、示談書にサインすることで、賠償金額が支払われます。

一括払いにおける後遺障害認定

「事前認定」では、後遺障害等級認定の結果は、任意保険会社にとっては示談交渉の道具のとも言えます。

後遺障害等級に対するシステムは、自動車損害賠償保障法 によるものです。その認定された等級は、むしろ被害者が交渉のために使うべきものではないでしょうか・・・

「事前認定」では、後遺障害等級認定、賠償金額の設定などが、任意保険会社の中でおこなわれます。それで、被害者として「納得のできる」賠償が受けられるでしょうか・・・

後遺障害等級認定は被害者請求で

「事前認定」でも、通知を受けた後に、認定された等級の自動車損害賠償保障法 の賠償金を被害者請求に切り替えて、示談せずに受け取ることもできます。

後遺障害等級認定にかかわる損害賠償は、被害者の方のその後の人生に大きく関わってきます。

後遺障害等級認定の異議申立ても視野に入れれば、後遺障害等級認定は被害者請求で行い、損害賠償の金額決定は、被害者自身が交渉していくべきことです。


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後遺障害等級認定 四つのポイント

交通事故での後遺症、「症状固定」となった後に、後遺障害の認定を受け後遺障害として損害賠償が受けられます。

「後遺症等級認定」とは・・・

リハビリ

後遺障害等級認定

後遺症は、被害者の方それぞれで違っています。
本来ならば、被害者の方の損害額は、個別にその後遺障害に合わせて算出するべきです。しかし、何の基準もなく個別に後遺障害を賠償するには、すべての事故で裁判を行わなくてはならなくなってしまいます。
それでは、被害者に対する救済におおくの時間がかかってしまい、被害者の救済が困難なことになりかねません。

そのため、「自動車損害賠償保障法」では、後遺障害を16の等級に分類し、迅速、公平に処理ができ、後遺障害の補償がなされるようになっています。

後遺障害の慰謝料や労働能力喪失率は、この16の等級に応じて定められています。

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

後遺症等級の認定は損害賠償請求の基礎です。正しく等級認定を受けなければ、正当な賠償が受けられません。

後遺障害等級認定をするのは・・・

等級認定の流れ

  1. 症状固定の後、主治医に後遺障害診断書を作成を依頼する
  2. 請求者が保険会社へ請求書類を提出する
  3. 保険会社は、請求書類を、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ請求書類を送付する
    • 被害者請求の場合:自賠責保険会社を経由にて
    • 任意保険一括請求の場合:任意保険会社を経由にて
  4. 自賠責損害調査事務所は、請求書類に基き、事故の内容、後遺障害と事故との因果関係があるかどうかなどを調査する
  5. 自賠責損害調査事務所は、調査結果を損害保険会社等に報告する
  6. 保険会社が、支払額を決定し請求者に支払いをする

後遺障害の等級認定は、保険会社各社がバラバラに認定するのではなく、全国的な一定の基準のもと、損害保険料率算出機構が共同査定を行っています。

書面主義

損害保険料率算出機構の等級認定は、書面主義 です。保険会社を経由した、被害者の提出した請求書類により審査されます。

書面主義 における審査基準

  • その人の後遺症が、後遺障害別等級表のどの級のどの号の要件に合致しているか
  • その人の後遺症は、事故との確かな因果関係があるか

後遺障害等級の基準・要件を把握し、 ポイントをおさえた立証資料による書類を準備して、等級認定を受けなければ、納得のできる後遺障害等級認定は受けられません。

 等級認定での課題

後遺障害等級認定は、自賠法施行令別表(後遺障害別等級表・労働能力喪失率)に定められています。

各等級の該当範囲を、どう解釈し等級を決定するかは、自賠責保険での実務、裁判所による認定評価において、症例によって、立証の程度によって判断の差が生じています。

医学的な評価が基本でありますが、医学的解明の「グレーゾーン」(分類のハザマ)の扱い、つまり等級が12級なのか11級なのか、明確に判断ができない場合など、その扱いによって争点となってしまうことがあります。

被害者側としては、

「自分は、ケガもし、後遺症も残っているのだから、加害者や保険会社は、後遺障害の認定に協力するのが当然だ」

と考えがちです。

被害者となってしまった方のこういった感情は十分に理解できます。
しかし、決められたシステムの中で、損害賠償が行われますので、いつまでもそういった感情にばかり囚われていては、納得いく賠償への道が閉ざされかねません。
「自分から積極的に損害を立証する」という姿勢で、書類、立証資料を準備することが必要となります。

後遺障害等級認定への異議申し立て

後遺障害の等級認定に不服がある場合は、時効となっていなければ、何回でも不服申立て(異議申し立て、再審査請求)が可能です。

不服申立て(異議申し立て、再審査請求)は、認定をした損害保険料率算出機構へ行い、その判断へも不服があれば、最終的には、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 への異議申立てをおこない、「調停」という裁決を受けることになります。

不服申立て(異議申し立て、再審査請求)は、書面によって異議申立ての趣旨を明確にし、「不服」を主張しなければなりません。
単に「不服である」旨だけでは足らず、再審査が必要であること納得させるだけの、書類、立証資料が必要となります。

有効な不服申立て(異議申し立て、再審査請求)を行うためには、主治医の全面的な協力と後遺障害の異議申立てに精通した専門家の関与が不可欠です。


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