症状固定とは・・・
交通事故でケガを負ってしまった。
後遺症が残ってしまった場合、自動車損害賠償補償法にて、補償を受けるには、「症状固定」の後に、後遺障害等級認定を受け「後遺障害」と認定され、損害賠償の対象となります。
では、「症状固定」とは何でしょうか・・・?
医師の決定する症状固定
交通事故でのケガの治療を行い、効果が上がらず、後遺症がこれ以上よくならない状態となった時、または、 治療を行うと楽になるが、しばらくすると後遺症のある状態に戻ってしまう、症状が一進一退となり、快方に向かっているとは言えなくなった状態、後遺症が残らずに治ったという意味ではない状態が「症状固定」です。
治療においての症状固定は医師が診断することであり、患者ごとに、その傷病ごとに、医師の意見を尊重して決められます。
症状固定はケガの痛み、後遺症への判断ですから、その決定は被害者自身と治療を担当する医師とによって決められるべきものです。
損害賠償における症状固定の意味
事故発生によりケガを負った場合、すぐに治療が始まります。自賠責保険では、治療費、交通費、看護費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料等が、支払われます。
症状固定日が決定されると、その日を境に、それらの支払いは終了し、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受け、症状固定日以降は、逸失利益、後遺障害慰謝料、介護料等の支払いが行われることになります。
このように、交通事故の損害賠償にとっては、症状固定日は、支払われる損害賠償の内容が変化するポイントであり、被害者にとっても大変な問題であります。
保険会社の立場
保険会社といえどボランティアではなく一営利企業です。被害者の方は、「自分は被害者だから、保険会社は納得の行く対応をしてくれるはず」と考えがちですが・・・
保険会社は、早期に治療を終了させ、速やかに低い賠償額で示談したいというのが本音です。ですから、症状固定時期を早めようとするのが一般的です。
症状固定日決定の問題点
- 保険会社は、早期に設定したいが、勝手に決められるようなものではない。
- 被害者は、後遺症がなくなった状態まで治療を続けたいが、被害者の感覚次第では決められない。
- 医師の判断による客観性を期待しても、傷病ごとに一律な期間が決まっているわけではなく、医師によって判断に違いが出てしまう。
症状固定日の決定にかかわる三者、とくに、被害者の方と保険会社との認識の違いが生じやすい事柄でありますし、客観的に判断される事柄でないことが問題です。
納得のできる対応をしましょう
症状固定日をいつにするかのは、被害者の方にとっては、後遺障害の等級認定の結果や、損害賠償請求できる金額を左右する大変に重要な問題です。
被害者の方は、医師とは治療において良いコミュニケーションを保つようにしましょう。医師に指示に従うのはあたりまえですが、その上で「痛み」が残っている場合は、その旨を医師に伝えましょう。
そして、症状固定日を決定する場面では、安易に症状固定に合意せずに、納得がいくまで話し合い、説明を受けましょう。
保険会社からの、「症状固定による治療打ち切り」の連絡を受けた場合には、その後の後遺障害認定の対応なども考慮して対処する必要がありますので、専門家への相談が必要です。