症状固定の意味

症状固定とは・・・

病院の看板

交通事故でケガを負ってしまった。

後遺症が残ってしまった場合、自動車損害賠償補償法にて、補償を受けるには、「症状固定」の後に、後遺障害等級認定を受け「後遺障害」と認定され、損害賠償の対象となります。

では、「症状固定」とは何でしょうか・・・?

医師の決定する症状固定

交通事故でのケガの治療を行い、効果が上がらず、後遺症がこれ以上よくならない状態となった時、または、 治療を行うと楽になるが、しばらくすると後遺症のある状態に戻ってしまう、症状が一進一退となり、快方に向かっているとは言えなくなった状態、後遺症が残らずに治ったという意味ではない状態が「症状固定」です。

治療においての症状固定は医師が診断することであり、患者ごとに、その傷病ごとに、医師の意見を尊重して決められます。

症状固定はケガの痛み、後遺症への判断ですから、その決定は被害者自身と治療を担当する医師とによって決められるべきものです。

損害賠償における症状固定の意味

事故発生によりケガを負った場合、すぐに治療が始まります。自賠責保険では、治療費、交通費、看護費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料等が、支払われます。

症状固定日が決定されると、その日を境に、それらの支払いは終了し、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受け、症状固定日以降は、逸失利益、後遺障害慰謝料、介護料等の支払いが行われることになります。

症状固定日のイメージ図

このように、交通事故の損害賠償にとっては、症状固定日は、支払われる損害賠償の内容が変化するポイントであり、被害者にとっても大変な問題であります。

保険会社の立場

保険会社といえどボランティアではなく一営利企業です。被害者の方は、「自分は被害者だから、保険会社は納得の行く対応をしてくれるはず」と考えがちですが・・・

保険会社は、早期に治療を終了させ、速やかに低い賠償額で示談したいというのが本音です。ですから、症状固定時期を早めようとするのが一般的です。

症状固定日決定の問題点

  1. 保険会社は、早期に設定したいが、勝手に決められるようなものではない。
  2. 被害者は、後遺症がなくなった状態まで治療を続けたいが、被害者の感覚次第では決められない。
  3. 医師の判断による客観性を期待しても、傷病ごとに一律な期間が決まっているわけではなく、医師によって判断に違いが出てしまう。

症状固定日の決定にかかわる三者、とくに、被害者の方と保険会社との認識の違いが生じやすい事柄でありますし、客観的に判断される事柄でないことが問題です。

納得のできる対応をしましょう

症状固定日をいつにするかのは、被害者の方にとっては、後遺障害の等級認定の結果や、損害賠償請求できる金額を左右する大変に重要な問題です。

被害者の方は、医師とは治療において良いコミュニケーションを保つようにしましょう。医師に指示に従うのはあたりまえですが、その上で「痛み」が残っている場合は、その旨を医師に伝えましょう。
そして、症状固定日を決定する場面では、安易に症状固定に合意せずに、納得がいくまで話し合い、説明を受けましょう。

保険会社からの、「症状固定による治療打ち切り」の連絡を受けた場合には、その後の後遺障害認定の対応なども考慮して対処する必要がありますので、専門家への相談が必要です。


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後遺障害というのは・・・

後遺症と後遺障害

松葉杖

後遺症とは・・・

後遺症とは、病気やケガなどの急性期症状が治癒した後も、機能障害などの症状や傷痕が残ることをいいます。

交通事故では、事故で頸椎損傷を起こして外科的治療で治癒した、その後も低髄液圧症候群でめまいなどの症状が続くなどが、後遺症です。

後遺障害とは・・・

後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令第2条2項において、「後遺障害」は「傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。」と規定されています。
「後遺障害」は自動車損害賠償責任保険に関わる用語です。

後遺障害となる要件

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)であること
  2. 将来においても後遺症の回復が見込めない状態であること(症状固定
  3. 交通事故と後遺症との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められること
  4. 後遺症の存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)こと
  5. 後遺症を原因として、労働能力の喪失(低下)を伴うものであること
  6. 後遺症の程度が自賠法施行令の等級に該当すること

交通事故により受傷した傷害を原因とする後遺症が、上記の要件を満たした場合に、自動車損害賠償責任保険の制度では、後遺症を「後遺障害」と認定します。
具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

後遺症と後遺障害

 

 後遺障害への損害賠償

「後遺障害」として等級認定されると、傷害部分とは別に損害賠償請求ができます。

「後遺症」が残ってしまっているとの自覚症状だけでは不十分です。「後遺障害」となって、自動車損害賠償責任保険制度の損害賠償を請求するには、「後遺障害等級認定」されることが必要となってきます。

※自動車損害賠償責任保険上の後遺障害等級に認定されなくても裁判にて、後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。


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損害賠償の時効

ひき逃げ

交通事故にかかわる時効

自賠責保険への被害者請求の時効

平成22年4月1日以降に発生した交通事故

  • 傷害による損害・・・事故日の翌日から起算して3年
  • 死亡による損害・・・死亡日の翌日から起算して3年
  • 後遺障害による損害・・・症状固定日の翌日から起算して3年

平成22年3月31日以前に発生した交通事故

  • 傷害による損害・・・事故日の翌日から起算して2年
  • 死亡による損害・・・死亡日の翌日から起算して2年
  • 後遺障害による損害・・・症状固定日の翌日から起算して2年

自賠責保険ですから、人身事故が対象です。
自賠責法の改正により(自賠責法19条)、平成22年4月1日以降は、時効期間がのびでいます。

自賠責保険への被害者請求の時効中断

以下の場合に時効が中断します。
時効が中断した場合、翌日から新たに時効期間が進行します。(改めて、時効期間の起算が始まります。)

  1. 仮渡金や保険金の支払いがあれば、支払日に時効は中断
  2. 被害者請求の結果の通知があった場合、通知日に時効は中断
  3. 「時効中断申請書」の提出

実際には、 被害者請求手続に時間がかかりそうな場合、被害者請求後の異議申立手続に時間がかかりそうな場合に、3、「時効中断申請書」の提出が必要となります。

自賠責保険会社に定型の「時効中断申請書」が準備されています。必要事項を記入して提出します。自賠責保険会社が申請書を受け取った日に時効は中断します。

民法の消滅時効

民法の規定

民法の規定への理解が、上記の自賠責の時効へも反映されています。民法の理解も押さえておきましょう。

民法724条

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

損害を知った時

被害者が損害の発生を現実に認識した時、車を運転中に事故に遭って損害を知った時が、消滅時効の起算点となります。

加害者を知った時

損害賠償請求をするべき相手方を知った時、事故発生場所において相手方の住所、氏名を確認した時が、消滅時効の起算点です。

債務承認(時効の中断)

加害者が、治療費、休業損害、慰謝料などを支払った場合は、民法上の債務承認と理解され(民法147条3号)、時効が中断されます。

後遺障害が残存した場合事故の後、数年が経過して、後遺障害が残ってしまったことが判明した場合の消滅時効の起算点

最高裁判所の判例により、「症状固定日が消滅時効の起算点」と解されています。

「後遺障害が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時」に当たる(最判昭49・9・26)

「症状固定の診断を受けた時には、本件後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に、それが可能な程度に損害の発生を知ったものとというべきである」(最判平16・12・24)

刑事の 公訴時効

死亡事故の場合、自動車運転過失致死事件の法定刑は「 7 年以下の懲役叉は禁固」です。(刑法 211 条) 公訴時効期間は 5 年で(刑事訴訟法250条2項5号) 、 5 年を経過すると、逮捕も、裁判もできません。


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神奈川県、交通事故の死者数全国ワースト2位

交通事故ニュース:神奈川県

パトライト

神奈川県、交通事故の死者数が増加、全国ワースト2位。

神奈川県で死亡交通事故が増加、死者数が昨年度から、23人増の122人となり、全国ワースト2位。このままでは、初の「死者数全国最多」となる可能性も高い。

【キーワードで切る神奈川】県内の交通事故死者数 (産経新聞) – Yahoo!ニュース

ここでも、「速度超過による死亡事故が例年より多い」(県警交通総務課)と、スピード超過が原因ではとの声もあるそうです。

「ストップ・ザ・交通死亡事故」宣言式

交通事故の抑止への「特効薬」はなく、取り締まりの強化、道路整備といったものが中心になる。

神奈川県警では、交通死亡事故の増加を止めるため、黒岩祐治知事も出席して、「ストップ・ザ・交通死亡事故」宣言式を、9月9日(火) 13:45から、赤レンガ倉庫前広場にて実施するそうです。

イベント案内|横浜赤レンガ倉庫

ドライバーも歩行者も、自分の身を守るために、交通ルールを真剣に守るという意識を持つ必要があるでしょう。


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交通事故、速度超過で死亡率増加

速度超過と死亡率

危険運転-スピード違反

交通事故において、速度超過、つまりスピードですよね。死亡率を上げるという、「そんなこと、あたりまえじゃないか・・・」と思ってしまうのですが・・・

青森県警の事故分析

青森県警が、5年分の事故を分析した調査結果の記事がありました。

交通事故:速度超過で死亡率10倍 青森県警が5年分調査 – 毎日新聞

記事によれば、規制速度を超えての事故での死亡事故は、規制速度内での死亡事故の 10.1倍 に達していたそうです。

当たり前に捉えてしまえばそれまでですが、5年分の事故を分析した結果であること、10倍という数字であることを考えて、重要視するべきかと思います。

実際に青森県警で、重点的に速度取り締まりを行って、県内の国道で速度超過状態で起きた事故が、12年の85件が13年に56件に減少したそうです。

速度規制を重要視

また、国の「交通事故抑止に資する取り締まり・速度規制等の在り方に関する懇談会」も、走行速度低下が事故の被害軽減に結びつくと指摘し、速度規制や取り締まりによる適切な速度管理が必要だと警察庁に提言している。

当たり前のことが当たり前に行われないことが、交通事故の被害を大きくしている。当たり前に規則を守ることが、最大の交通安全の対策であるということです。

運転者ひとりひとりの心がけが交通安全につながります。


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「ラウンドアバウト」運用開始

「ラウンドアバウト」って何・・・

ラウンドアバウト

ラウンドアバウト、ご存じですか・・・

欧米の多くの国で導入されている、環状交差点という信号機のない交差点です。
パリの凱旋門の周りの道路ですね。

交通事故削減が期待できるとして、道路交通法が改正され、9月1日から本格運用が1日から始まりました。

東京新聞:環状交差点ラウンドアバウト 来月施行 改正道交法で整備へ:社会(TOKYO Web)
「「ラウンドアバウト」運用開始、事故防止に効果も」 News i – TBSの動画ニュースサイト

以前から、国土交通省で検討がされていたのですね。

道路:ラウンドアバウト検討委員会 – 国土交通省

恥ずかしながら、知りませんでした。

交通事故削減に期待

信号機がないことから、震災直後の停電で信号がストップすることによる、交通の混乱が避けれるというメリットから、注目されました。

直進すれば「行き止まり」となって速度を落とさなくてはならないため、大事故の防止につながるようで、米国では、人身事故の発生が78%減ったとのデータもあるそうです。

直進車両と右折車両の衝突事故は、起こらない訳ですね。

町並みが、おしゃれになるし、歩行者にやさしい道路として、いいのではないでしょうか。
運用初日の本日(9月1日)は、日本全国で、15ヵ所、本年中に 30ヵ所ほどになるそうです。

新しく街づくりをする際には、積極的に導入されるでしょうね。住宅街などでは、ランドアバウトの効果で、自動車の平均的な走行速度が落ちてくると、交通安全上も良いことではないかと思います。


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危険ドラッグ、所持だけでも免停

交通違反の有無問わず危険ドラッグ所持で免停

脱法ハーブ、あらため危険ドラッグですが、依然として交通事故が相次いでいることから、警視庁が危険ドラッグを所持しているのを見つけた運転者に対し、交通違反がなくても運転免許を最大6カ月間停止する運用を始めたとのことです。

危険ドラッグ所持でも免停 警視庁、交通違反の有無問わず 全国初、最大6カ月+(1/2ページ) – MSN産経ニュース
危険ドラッグ包囲網へ 警視庁、所持でも免停 いたちごっこ「途切れず次の手打つ」 – MSN産経ニュース

道交法では、覚醒剤や麻薬の中毒者、幻覚症状のある精神障害者を、将来的に事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」として、免許の効力を最大6カ月停止できるように規定しています。

危険ドラッグの所持者も危険性帯有者に加えて、同様の規定での運用を始めました。

所持、即免停。ではなく、意見聴取や調査の後に処分されるようです。

しかし、所持するだけで、危険性帯有者とすること、危険ドラッグに当たるものが定められていなく、規制が追いついていないことなど、問題点は多くあるように感じます。

大きな社会問題となっている危険ドラッグ使用による交通事故被害、警察としても、事故後の処理、加害者の逮捕では、その業務を遂行しているとは言えず、予防措置としての位置づけでの運用の導入でしょうか・・・

同時に、危険ドラッグそのものに対する規制も進めていってほしく思います。


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自動車保険と暴対法

自動車保険に限り、暴力団対策、事故賠償を優先

パトカーの画像

反社会的勢力への対策として、暴力団関係者との取引を見合わせていた損害保険会社が、 自動車保険では、契約を認める方向と、共同通信が伝えています。

損保、自動車保険に限り契約容認 暴力団対策、事故賠償を優先 – 47NEWS(よんななニュース)

自賠責法は、交通事故の保険金請求の業務では、バイブル的存在ですし、暴対法も、契約書作成の業務では、「反社会的勢力」の排除条項を書くことも多いので、どちらも理解しているつもりでした。
しかし、この2つが直接的にかかわる「暴力団関係者の自動車保険」の問題には、気づいていませんでした・・・

無保険車両が、全体の 1/4 ほどあるという統計を見た時にも、ピンとこずに「なぜだ・・・」という感覚でした。こういったことが、かかわってくるんですね。

金融庁も暴力団との関係遮断の例外として、認める見通しです。

交通事故の被害者救済という、自賠責保険の趣旨からして、この現実路線への転換は良いことであると思います。被害者となってしまった方は、加害者がどんな人であっても、救済されるべきですから。

今月から、損害保険各社で対応が始まります。まぁ、まさか保険会社の営業さんが、暴力団事務所へ営業へは行かないでしょうが・・・


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外国人の方の交通事故

事故現場パニック

毎日、交通事故のニュースを目にしますね。特に、最近は「危険ハーブ」を使用しての運転による事故が多いですが、依然として飲酒による交通事故もありますね。

そんな報道の中、以下の記事を見つけました。

「2人死傷事故でタイ人を逮捕、無免許で酒気帯びの疑い」 News i – TBSの動画ニュースサイト

千葉県銚子市で、タイ人男女3人の乗った飲酒運転の車に高校生2人がはねられ、うち1人が死亡した事故です。
車を運転していたのは、51歳のタイ人男性で、無免許過失運転致死傷の疑いなどで逮捕されました。

この記事には、以下のブログにも書きました。

外国人の方の交通事故|行政書士 わたなべ法務事務所

この交通事故について、無免許で酒気帯びの運転者は、許されるものではありませんが、交通事故の業務を行う行政書士として、損害賠償の気になる部分を・・・

外国人の方が加害者となった

この交通事故が、そうですが、外国人に方が加害者となった場合、自動車保険の加入状況が気になります。

自賠責保険は、自動車の所有者の方が加入されているでしょう。今回の無免許運転でも、問題はないでしょう。また、仮に自賠責保険が、無くっても、政府補償事業により、被害者救済が図られます。

しかし、自賠責保険による補償では、上限が決められているので、それ以上の損害賠償が必要となった場合、任意保険への加入が・・・

ご自身で自動車を所有している外国人の方ならば、任意保険へも加入されているでしょうが、加害者の外国人の方の所有でない自動車での事故では、微妙になってきます。

さらに、加害者の外国人の方もケガを負っている場合も、人身傷害保険に加入されていないと、ご自身の治療費の負担も、ご自身で必要になってしまいます。

外国人の方が被害に遭われた

交通事故で、外国人の方が、被害者となった場合は、その補償は、日本人の方と変わりません。しっかりと、自賠責保険 + 任意保険 によっての補償が受けられます。

ただし、交通事故の被害者は、損害賠償の交渉は、加害者側の保険会社と行わなければなりません。

日本人であっても、保険会社との交渉は、うまくいくとは限りません。外国人の方は、日本語が堪能であっても、保険会社の説明を理解し、保険会社に自己の主張を伝えるのは、かなり大変な事なのではないでしょうか・・・

さらに、治療費や休業損害の請求など、保険会社に自己の主張を伝えるには、書面による説明が必須となります。どの様な、書面を作り、資料を準備するのかを理解するだけでも一苦労となるでしょう。

外国人の方で、交通事故の被害者となってしまった方は、是非、交通事故の専門家へ、ご相談をなさってください。

治療が、長くなるようなら、在留資格の問題もかかわってくる事も考えなくてはならないかもしれません。
当事務所の、イミグレーションサービスもご利用ください。

ビザ申請川崎 | ビザ・在留資格なら issk 川崎


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同意書へのサインを求められたら

保険会社の医療照会とは

同意書在中」と、明記された封筒が到着。

不幸にも、交通事故でケガを負ってしまった あなた へ、わりと早い段階で、相手側保険会社から、サインを求めた同意書が、送られてきます。

この「同意書」、サインしても大丈夫でしょうか・・・?

送られてきた「同意書」は・・・?

保険会社から、サインを認められる書類は、次のものが考えられます。

  1. 振込み指図書・・・病院へ直接支払われる治療費以外に、支払いが必要になった場合に、支払い先を指定するもの。
  2. 個人情報取り扱いについての同意書・・・保険会社が、その業務によって知り得た、被害者の方の個人情報の取扱いに関し、内容を示し、了承をうるもの。
  3. 医療機関への照会用同意書・・・保険会社が、医療費を支払い、医療費の打ち切りの判断の為に、診断書、診療報酬明細書を、直接病院から確認出来るようにするもの。

問題となるのは「医療機関への照会用同意書」へのサインです。

保険会社は、「医療機関への照会用同意書」が入手できないと、被害者の方の治療状況を聞くことが出来ず、治療費の支払いの判断が出来ない場合があります。

保険会社に治療費を支払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょうが・・・

「医療機関への照会用同意書」の問題点は

診断書、診療報酬明細書、画像診断フィルム等の記録といった、客観的に事実を示す検査資料は、誰が手にしても、内容が変わるものではない(内容への理解は、変わるかもしれませんが・・・)ので、大きな問題とはならないと考えられますが・・・

保険会社の担当者が、医師から傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見を、直接、聞くということは、被害者となったあなたが、後に内容を確認する事が出来ません。


保険会社に都合のよい理解がされてしまう可能性が、
まったく無いとは言えません。

「医療機関への照会用同意書」のチェックポイント

  1. 提出先となる「医療機関」「医師」は、特定されているか・・・
  2. 保険会社にて利用する担当者が、特定されているか・・・
  3. 医療機関にて、確認する書類等の内容は、明示されているか・・・
  4. 医師から直接に聞く場合に「本人の同席」が、可能か・・・

自分がサインをした内容を超えて、「医療機関への照会用同意書」が利用されてしまわないようにしなければなりません。

保険会社から提示される「医療機関への照会用同意書」には、チェックポイントにあげた項目が、必ずしも記載されていません。そんな場合は、遠慮なく、保険会社へ項目の追加記載を求めましょう。

特に、4っつ目の項目は、医師が治療の初期段階で、治療期間・就業の可否などについて口頭で述べた事柄を根拠として、治療費の打ち切りが行われないようにするために、

必ず 「医師からの直接の医療調査には、本人が同席して行うものとする。」と、加筆を求めましょう。

「医療機関への照会用同意書」へは、しっかり対応を

「医療機関への照会用同意書」への対応は、交通事故に遭ってしまって間もなくの時期であり、ケガの状況が芳しくなかったりして、精神的に落ち込んでいたりして、細かな対応が難しいかもしれません。

しかし、後々、治療費の支払い、損害賠償に大きく影響してしまう可能性もあります。

頑張って、しっかりとした対応をしておきましょう!


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