同意書へのサインを求められたら

保険会社の医療照会とは

同意書在中」と、明記された封筒が到着。

不幸にも、交通事故でケガを負ってしまった あなた へ、わりと早い段階で、相手側保険会社から、サインを求めた同意書が、送られてきます。

この「同意書」、サインしても大丈夫でしょうか・・・?

送られてきた「同意書」は・・・?

保険会社から、サインを認められる書類は、次のものが考えられます。

  1. 振込み指図書・・・病院へ直接支払われる治療費以外に、支払いが必要になった場合に、支払い先を指定するもの。
  2. 個人情報取り扱いについての同意書・・・保険会社が、その業務によって知り得た、被害者の方の個人情報の取扱いに関し、内容を示し、了承をうるもの。
  3. 医療機関への照会用同意書・・・保険会社が、医療費を支払い、医療費の打ち切りの判断の為に、診断書、診療報酬明細書を、直接病院から確認出来るようにするもの。

問題となるのは「医療機関への照会用同意書」へのサインです。

保険会社は、「医療機関への照会用同意書」が入手できないと、被害者の方の治療状況を聞くことが出来ず、治療費の支払いの判断が出来ない場合があります。

保険会社に治療費を支払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょうが・・・

「医療機関への照会用同意書」の問題点は

診断書、診療報酬明細書、画像診断フィルム等の記録といった、客観的に事実を示す検査資料は、誰が手にしても、内容が変わるものではない(内容への理解は、変わるかもしれませんが・・・)ので、大きな問題とはならないと考えられますが・・・

保険会社の担当者が、医師から傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見を、直接、聞くということは、被害者となったあなたが、後に内容を確認する事が出来ません。


保険会社に都合のよい理解がされてしまう可能性が、
まったく無いとは言えません。

「医療機関への照会用同意書」のチェックポイント

  1. 提出先となる「医療機関」「医師」は、特定されているか・・・
  2. 保険会社にて利用する担当者が、特定されているか・・・
  3. 医療機関にて、確認する書類等の内容は、明示されているか・・・
  4. 医師から直接に聞く場合に「本人の同席」が、可能か・・・

自分がサインをした内容を超えて、「医療機関への照会用同意書」が利用されてしまわないようにしなければなりません。

保険会社から提示される「医療機関への照会用同意書」には、チェックポイントにあげた項目が、必ずしも記載されていません。そんな場合は、遠慮なく、保険会社へ項目の追加記載を求めましょう。

特に、4っつ目の項目は、医師が治療の初期段階で、治療期間・就業の可否などについて口頭で述べた事柄を根拠として、治療費の打ち切りが行われないようにするために、

必ず 「医師からの直接の医療調査には、本人が同席して行うものとする。」と、加筆を求めましょう。

「医療機関への照会用同意書」へは、しっかり対応を

「医療機関への照会用同意書」への対応は、交通事故に遭ってしまって間もなくの時期であり、ケガの状況が芳しくなかったりして、精神的に落ち込んでいたりして、細かな対応が難しいかもしれません。

しかし、後々、治療費の支払い、損害賠償に大きく影響してしまう可能性もあります。

頑張って、しっかりとした対応をしておきましょう!


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自賠責基準、任意保険基準、裁判基準

交通事故の慰謝料、損害賠償、保険金の金額の三つの基準。 支払いを受けようとする被害者の方、ご参考になさってください。

慰謝料、損害賠償、保険金の金額は正当なの・・・

交通事故の被害に合われた方、最大の関心事は「ケガを直して、元の生活へ復帰すること」ですよね。

さて、治療が進んで、元の仕事や生活への復帰が見えてくると、保険会社からの連絡が・・・ 「損害賠償計算書」が、示談書や免責証書とともに送られてきます。

損害賠償の金額を見て、被害者のあなたは・・・「この金額は正当なのかな・・・」と思うのではないでしょうか。 被害者のあなたは保険会社へ電話してみます。 すると、担当者は「◯◯さん、これは保険金の支払い基準で決められている金額なんですよ。当社では、被害者の方へは、皆さんこの金額の基準で計算して支払わせていただいていまして・・・どの被害者の方も同じなんですよ・・・」と回答が・・・ 被害者のあなたは「そんなものかな・・・まぁ、決められているのなら・・・、・・・」と、ちょっとした「」を残しながらも、示談書や免責証書にサイン・・・

ちょ、ちょ、ちょっと!! 待ってください。 「基準」って、何なんでしょう・・・

三つの基準

治療費や交通費などの実費は、金額が明確に算定出来ますが、慰謝料は算定が難しいので、公平な賠償額・保険金額を算定するために、自賠責保険基準任意保険基準裁判基準という3つの基準が存在しています。

これらの基準で、慰謝料、損害賠償を算定すると、その金額は・・・

自賠責基準 < 任意保険基準 < 裁判基準

と、なります。

保険会社は、裁判基準よりも低い保険金額(場合によっては自賠責基準による最低金額)を提示してきて解決しようとしています。

保険会社も営利を目的とする企業体である以上、支払う保険金をより低額におさえようとする傾向があります。 また、「請求されないものは支払わない」といった場合もあります。

被害者のあなたは、交通事故や保険に関しての知識がないので、裁判基準よりも低額な保険金額を提示してきて、正当な金額であるかのように言ってくるのです。

安易に示談に応じず、専門家にご相談ください。

提示された慰謝料、損害賠償金額の正当性を「査定」させていただきます。 [content_block id=261]

自賠責保険基準

自動車損賠賠償保障法という法律により、定められた保険金額で、強制加入となっている自賠責保険による人身事故に対する、最低限の保障であり、三つの基準の内では、もっとも低額となっています。

任意保険基準(保険会社の提示基準)

保険会社が社内で決めている保険金額の基準。

保険会社の社内で自賠責保険基準、裁判基準内部基準を参考に、金額提示のために決めているもので、保険会社が解決を目指す金額です。

社内基準にすぎず、拘束力はありません。裁判基準より低額となります。

裁判基準

過去の裁判例をもとに類型化された賠償基準。

裁判となった場合、この基準での賠償金額の判断が行われます。


実際の交渉においては

実際の交渉では、被害者とすれば「裁判基準」によって賠償金額を算定する方向で行いたいと思います。

ただし、やみくもに「裁判基準」での支払いを主張してもみとめられず、それなりの根拠が必要です。 専門家へ依頼して、根拠、証明となる書類などの準備をしての交渉が必要となってくるでしょう。

また、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」などの、紛争処理のための機関を活用することも考えながら、保険会社と交渉する必要もあるでしょう。

公益財団法人 交通事故紛争処理センター」での紛争処理をご希望の被害者の方、提出書類のご準備をサポートいたします。


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主婦の休業損害は・・・?

治療中 専業主婦は「給与」を受け取っていないから「休業損害」の補償はないのでしょうか・・・?

いいえ、専業主婦であっても「主婦業」ができなくなってしまった期間は、「休業損害」が補償されます。

その額は・・・?

自賠責保険の基準では、1日=¥5,700ですが・・・

「休業損害」って・・・

交通事故に遭ってしまって仕事ができない・・・「当然、休業しなければならなかった期間の所得の減少は補償してもらいたい。」もっともな主張です。

交通事故損害賠償では「休業損害」として、これらを補償しています。

サラリーマンであれば、勤務先からの「休業損害証明書」により証明された休業日数、減額された給与額にもとづき、自営業者であれば、事故前年度の所得税確定申告書と診断書の治療日数にもとづき、「休業損害」が算定されます。

では、専業主婦は・・・

家事労働は、金銭換算される!

専業主婦の行う、家事労働は金銭的に評価されます。

これは、最高裁判所が「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を上げているのである」と認めています。(最高裁判判例 昭和50年7月8日 集民115号267頁、 最高裁判判例 昭和49年7月19日 民集28巻5号872頁)

家事労働はいくら・・・?

専業主婦の場合

先にあげた最高裁判例は、女子労働者の平均賃金に相当する財産上の収益をあげるものと判断しています。

つまり、女子労働者の全年齢の平均賃金を基礎として算出されます。

平成23年の賃金センサスのよれば、この金額は、年額¥3,559,0001日あたり、¥9,750です。

兼業主婦の場合

兼業主婦の場合には、家事労働ができないことによる損害と従事する仕事を休業したことによる損害とが発生しますが、双方を合わせて損害賠償請求することは認められず、いずれか高額なほうを請求することとなります。


保険会社の対応は

保険会社は、被害者が主婦の場合、低額であるパートの収入の「休業損害」のみ、または自賠責保険の基準である、1日=¥5,700を提示してくる場合があります。 慎重に対応してください。

ちなみに、最近は「専業主夫」という方もいらっしゃいますが、男性であるからと言って賃金センサスの男性平均とはなりません。


 一人暮らしの場合

家事従事者としての休業損害は認められません。(東京地判平成22年2月9日交民43巻1号123頁)

家事従事者に休業損害が発生するためには、自分以外の第三者に対し家事労働力を提供していることが必要と考えられているようです。

認められる休業期間は・・・

家事労働ができなかった期間ということですが・・・

入院期間:その全部を休業期間と認める 通院期間:受傷内容、受傷部位、治療経過、回復の度合い、家族構成などを総合的に考慮して休業の割合を決定(例:70%を認めるなど)。

現実にどの程度、家事労働に支障が生じたのかは、客観的な指標はなく、被害者の方の自己申告によることになります。通院を怠らずに治療をつづけ、医師の指示に従っていることが必要かと思われます。

なかなか、難しい部分です。

高齢者主婦の場合

専業主婦の家事労働の財産上の収益は、年額¥3,559,0001日あたり、¥9,750ですが、同じ主婦でも、夫と育ち盛りの子供のいる主婦と、子育てを終え夫と2人暮らしの高齢者の主婦とでは家事労働の負担が違ってきます。

基本は、「全年齢」の平均賃金ですが、家事労働の負担が比較的軽い高齢者の主婦では、年齢に応じた賃金センサスを使う場合があります。

  • 全年齢  = 年額¥3,559,000、1日あたり、¥9,750
  • 60~65歳 = 年額¥2,964,200、1日あたり、¥8,121
  • 65~69歳 = 年額¥2,740,500、1日あたり、¥7,508

計算例

専業主婦のAさんは、交通事故に遭って腕を骨折、30日間入院し、その後90日間通院し症状が固定し、自賠責保険で後遺障害12級の認定を受けました。Aさんの家族は、会社員の夫と小学生の男の子の3人家族です。 この場合のAさんの休業損害は・・・

夫と男の子の3人家族であり、Aさんは家事労働者である。

基礎収入額:年額=¥3,559,000、日額=¥9,750

入院による休業損害:¥9,750 × 30日=¥292,500 通院による休業損害 後遺障害等級が認定されているので、傷病の程度は軽いとはいえず、家事に相当の支障が生じたので80%が認められた。

:¥9,750 × 90日 × 80%=¥702,000

休業損害:入院による休業損害+通院による休業損害=¥292,500+¥702,000=¥994.500

Aさんの休業損害は、¥994.500となります。


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交通事故の損害賠償額(保険金)への疑問

扇型に開いた万札 交通事故の損害賠償額(保険金)について疑問をお持ちの方、こちらで解説致します。

被害者が損害賠償として請求できる項目、金額を確認して正当な損害賠償をうけましょう!!
ご参考になさってください。


交通事故の被害者の方へは、保険会社から損害賠償額計算書が送られ、示談書へのサインが求められます。

はじめて交通事故にあった被害者の方が、届いた場損害賠償額計算書を見ても、その金額が正しいのかの理解は出来ないと思います。

しかし、ケガの状況や、なんとなくの判断基準(?)でサインしてしまうのではないでしょうか・・・

まずは、示談書のお話・・・

 示談って・・・(怖い!?)

示談は、「和解契約」とか「免責証書」と言われることもありますが、いったんサインをして示談をしてしまうと、後に「裁判によればもっと高額の損害賠償請求ができた」という場合においても、その請求は認められなくなってしうというものです。

裁判で無効主張できる場合もありますが、単に「知らなかった」、法的な知識がなかったというだけでは、無効にすることは困難です。

何の知識もないままに示談してしまうのは、おおきなリスクです。

示談書にサインをする前に、適切な損害賠償の中身を知ることが重要です。

損害賠償計算書をチェック!!

保険会社が提示する損害額計算書の項目

各項目ごとに、基準となる考え方、基準金額を解説しています。

治療費

 必要かつ相当な実費全額が認められる(赤い本基準)。

最先端の医療は、過剰診療、高額診療として、否定されることもあります。

保険会社が直接医療機関に支払っている場合は、「治療費は全額お支払い済みです。」などと記載されています。その場合は、無視されても結構ですが、診療報酬明細書、領収書で金額確認をしましょう。

看護料
 ア)入院付添費

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢により必要があれば認められます。

職業付添人の場合:実費全額
近親者付添人の場合:1日につき、6,500円

イ)通院付添費

症状または幼児等必要と認める場合には支払われます。

1日につき、3,300円

③通院費

 症状によりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車・バスの料金

自家用車を利用した場合は実費相当額;ガソリン代(1㎞あたり15円)、高速道路料金、駐車場料金
介護のための近親者の交通費もみとめられます。

 ④諸雑費

 入院雑費として、日用品の購入、通信費、新聞代などが認められます。

1日あたり、1,500円(赤い本基準)
装具等の必要な場合、実費額がそのまま認められます。

 ⑤休業損害

 ア)有職者

給与所得者は、前年度の源泉徴収票、事業所得者は確定申告書、所得税青色申告決算書などをもとに、現実の収入減があった場合に認められる。

 イ)家事従業者(主婦)

自賠責基準である、1日につき5,700円にて保険会社が計算する場合がほとんどですが、裁判基準ですと9,000円を超える場合があります。保険会社との見解が分かれる部分でもあります

被害者の方の年齢、状況によって変わりますので、納得できない場合は、専門家へのご相談をお勧めします。

⑥慰謝料(入院・通院に対応する慰謝料)

 原則として入通院期間を基礎として慰謝料基準表にあてはめて算定されます。

ここは、多くのケースで、自賠責基準である、1日あたり4,200円で算定されています。しっかりとチェックする必要がある部分であり、専門家へのご相談をお勧めします。

⑦後遺障害の損害

 後遺障害を残した場合、症状固定後の将来にわたる精神的苦痛を慰謝する性質の損害です。

通常、後遺障害の損害は、後遺障害慰謝料と逸失利益の二つに分けて金額が記載されています。

チェックすべきこと

ア)慰謝料の算定根拠は・・・

「当社基準」、「任意算定基準」など書かれている場合、算定根拠が曖昧で、本来の金額より慰謝料が低い可能性があります。

 イ)逸失利益の算定方法は・・・

具体的な数式で計算していない場合、本来の損害よりも低い可能性があります。

「後遺障害の損害」としか書かれておらず、慰謝料と逸失利益を合わせて記載している場合は、それぞれの算定根拠、算定方法を問い合わせるべきです。

専門的な知識が必要な部分ですので、納得できない場合は、専門家へのご相談をお勧めします。


以上、簡単に損害額計算書を確認するポイントについてご説明いたしました。

各項目の詳細に関しましては、当ホームページにて、解説していく予定ですが、疑問に思う部分がございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。


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保険金請求に必要となる書類は・・・

車いすとけが人

自賠責保険:保険金請求 必要書類一覧

自賠責保険の被害者請求を行う場合に必要となる書類です。

提出書類 被害者請求
仮渡金
・仮渡金請求の際に提出した書類は、損害賠償額請求の場合には再提出する必要はありません。 取付け先 死亡 後遺障害 傷害 死亡 傷害
・太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。
1 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
2 交通事故証明書(人身事故) 自動車安全運転センター
3 事故発生状況報告書 事故当事者等
4 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) 治療を受けた医師または病院
5 診療報酬明細書 治療を受けた医師または病院
6 通院交通費明細書
7 付添看護自認書または看護料領収書
8 休業損害の証明

  1. 給与所得者事業主の休業損害証明書 (源泉徴収票添付)
  2. 自由業者、自営業者、農林漁業者納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等
休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村
9 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
10 委任状および(委任者の)印鑑証明死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 印鑑登録をしている市区町村
11 戸籍謄本 本籍のある市区町村
12 後遺障害診断書 治療を受けた医師または病院
13 レントゲン写真等 治療を受けた医師または病院
(注1)◎印は必ず提出する書類。○印は事故の内容によって提出が必要となる書類です。

(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されます。


任意保険:保険金請求 必要書類一覧

任意保険の対人賠償に係る保険金請求を行う場合に必要となる書類です。(それ以外の保険金請求は、約款を確認しましょう。)

提出書類 対人賠償
・太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。 取付け先 被保険者請求 被害者請求
自動車保険証券 保険会社
保険金の支払請求書
交通事故証明書 自動車安全運転センター
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類、及び戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) 死亡診断書:医師
後遺障害診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) 後遺障害診断書:医師
診断書、治療等に要した費用の領収書及び休業損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) 診断書・領収書:医師
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の賠償責任の額を示す示談書及び損害賠償金の支払又は損害賠償請求者の承諾があったことを示す書類
その他保険会社が所定の確認事項に必要な確認を行うために必要とされる書類又は証拠として保険契約締結の際に保険会社が交付する書類等(重要事項説明書等)に於て定めたもの
(注1)◎印は必ず提出する書類。△印は保険会社との契約内容によって提出が必要となる書類です。

(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されます。


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自賠責保険「被害者請求」とは・・・

保険金の請求

保険金の請求は、請求する方が被害者か加害者によって、異なります。

自賠責保険では、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方を「被害者」、相手の方を「加害者」と呼びます。

加害者請求

ケガをさせてしまった加害者が、ケガをした被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求します。

これを、加害者請求(15条請求)といいます。 (自動車賠償責任保障法 第15条(保険金の請求))

被害者の方は、面倒な手続きを加害者に任せて治療に専念できるかもしれませんが、被害者の大切な医療情報が加害者に握られてしまう可能性があります。

被害者にとって不利な情報は、言い換えれば加害者にとっては有利な情報となります。

例えば、被害者の症状の実態に合わない診断結果が知られた場合、結果的に不本意な賠償になってしまいます。

一方、被害者にとって有利な情報は、加害者にとって不利になるため、自賠責の請求時には提出されない可能性もあります。

けがをされた被害者の方が、賠償請求にかかわる情報をすべて、加害者に開示しなければならない点で被害者の方の熟考が必要でしょう。

被害者請求

自賠責保険は被害者救済を目的とした保険ですので、加害者から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することができると定められています。

これを、被害者請求(16条請求)といいます。(自動車賠償責任保障法 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求))

被害者請求は、自賠責保険の要となる制度です。 被害者請求では、後遺障害等級認定を求めることができます。

被害者自らが行う請求でから、手続きの透明性は高いものとなります。後遺障害の等級に応じた自賠責の限度額の先取りも可能です。

被害者請求がなされた時、保険会社は、支払基準の概要、当該等級に該当すると判断した理由や支払を行わないこととした理由を記載した書面の交付が義務付けられています(16条の4((書面の交付))ので、手続きと賠償の内容が確認できます。

ただし、手続きが煩雑で、自賠責の調査事務所の求めに応じて、被害者自身がさまざまな手続きをしなければなりません。

一部を「加害者請求」、その他の一部を「被害者請求」として、加害者・被害者のどちらからも請求することが可能です。ただし、同じ損害で重複して請求はできません。 加害者からの請求と被害者からの請求が同時に行われた場合は、加害者からの請求が優先されます。

示談

任意保険に加入している場合、各保険会社のサービスによっては賠償金額の示談代行をしてもらえるが、自賠責保険には示談代行サービスが付かないのが通常です。

自賠責保険金の請求にあたっては、必要書類(6~10種類ほど)をそろえたり、請求書(3~6種類ほど)を書いたりするのは、全て請求者ご自身でやらなければなりません。


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自賠責保険の範囲は

適用の範囲は・・・

自動車損害賠償保障法では、

「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」(第三条((自動車損害賠償責任))

と定められ、自賠責保険は自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、 加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険と定義されています。

この「運行」、「他人」といった定義が、若干複雑です。 「運行」には、通常の走行の他に、ドアの開閉やクレーン車のクレーン作業なども含まれます。

また、「他人」というくらいだから、運転者本人には適用になりません。

この他にも、「保有者」とは・・・「運転者」とは・・・といった定義の解釈には難しい部分もあります。 しかし、この部分の解釈によって、自賠責の適用にかかわるので、まずは重要な部分となります。

自賠責保険の補償範囲は・・・

自賠責保険は対人賠償の保険で、交通事故での人身事故、人を死傷させた場合にのみ適用される保険です。物損事故は対象になりません。

支払基準

補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等を支払い被害者救済するために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。 [table id=1]

※平成14年4月1日以降発生の事故より実施

この金額は被害者ひとりひとりについての額です。 交通事故で被害者が複数人いた場合い、ひとりひとりにこの額がそれぞれ支払われます。

過失割合の適用

任意保険では、被害者に過失があった場合、厳格に過失相殺が行われますが、自賠責保険の場合、被害者救済の立場から厳格な過失相殺は行われず、被害者に重大な過失があった場合にのみ、重過失減額として、支払い限度額から決められた額が減額されます。

被害者の過失が、7割未満であれば全額支払われますが、7割以上の場合は減額されます。 [table id=3]


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自賠責保険とは

強制加入の保険です

自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」という被害者救済のために、公道を走る自動車やバイク、原付すべてに加入が義務付けられており、国が「自動車損害賠償保障法」という法律で定めた保険制度です。

一般に「強制保険」とも呼ばれています。

未加入で走行した場合など、罰則が定められています

自動車損害賠償保障法では、

「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」(第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制))

と定められています。

自賠責保険、自賠責共済に未加入で走行した場合、

「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(第八十六条の三、1合)

と罰則も定められています。

また、

「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」(第八条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付))

とも定められており、自賠責の証明書を車両等に積まないで運行させた場合、

「三十万円以下の罰金に処する。」(第八十八条、1号)

と罰則も定められています。

車検のない250cc以下のバイクや原付は、注意が必要です!

乗用車などは、車検の際に、車検期間と同じ保険期間の自賠責保険に加入するよう、手続きがされます。

車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険の期限が切れていることに気づかない場合が考えられます。

そのまま乗り続けてしまい、事故をうっかり起こしてしまうと、自賠責保険が使えないばかりか、罰則も課せられることとなります。

くれぐれも注意が必要です。


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交通事故と自動車保険

交通事故の被害者は、加害者に対して、損害の賠償金を請求できます。

しかし,加害者に賠償金を支払えるだけの資力がない場合、被害者が実際には賠償金を受け取れないことになりかねません。

交通事故の損害賠償を確実なものとするのが、加入が強制される自動車保険自賠責保険と、自由意思で加入する任意保険です。

1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,自動車損害賠償保障法(自賠法)により加入を強制されている保険(強制保険)です。

交通事故の被害者を保護、救済する目的で,自動車を運転する人、自動車の所有者に自賠責保険または共済契約への加入を強制しています。

自賠責保険または責任共済に加入しないままで、自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。

自賠責保険の特徴

  • 対象は人身損害に限られ、物損は対象になっていません。(自賠責保険の範囲
  • 事故の加害者のほか、被害者も直接保険会社に保険金の範囲内で損害賠償の請求ができます。(被害者請求
  • 損害額の算定は、国の支払い基準にしたがって算出されます。
  • 被害者に重大な過失があった場合でなければ、保険金額の減額はされません。 (過失相殺)
  • 仮渡金・内払い制度があり、被害者の経済的な負担を、保険金確定前でも支援します。

保険金の最高額

  • 事故により1名が死亡したとき : 死亡による損害=3,000万円、死亡にいたるまでの傷害による損害=120万円
  • 事故により1名が傷害を受けたとき : 傷害による損害=120万円
  • 事故により後遺障害が残ったとき : 後障害の程度により、75万円~4,000万円 (後遺障害等級表参照)

2.任意保険

自賠責保険と別に任意に保険会社と契約する保険で、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険とがあります。

対人賠償責任保険は自賠責保険の上乗せ保険で、人身損害について自賠責保険の範囲を超える損害、自賠責保険の保険金額を超えた部分を対象とします。

被害者の死亡による損害が5,000万円のとき,自賠責保険により3,000万円が支払われ、残り2,000万円は加害者自身の負担となります。この不足を補うのが任意保険です。

3.政府保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合、ひき逃げで加害者が不明の場合、盗難した自動車を運転していた者が事故を起こし保有者が責任を負わない場合、自賠責保険が適用になりません。

このような被害者を救済するため、自賠法71条以下に基づく政府保障事業が行われています。

被害者からの請求に応じて、自賠責保険の保険金と同額の限度内で政府が損害をカバーします。

被害者の損害賠償請求権は、政府が被害者に支払った金額の限度で政府に移転します。


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