交通事故発生から解決まで

追突

 

交通事故の発生から、損害賠償額を決定して、損害賠償を受けるまでの流れを説明しています。
示談が不成立な場合には、ADR機関の利用から、調停、訴訟へ移行することとなります。

交通事故解決までの流れ

 

交通事故発生から解決まで

 

交通事故の発生時

交通事故の発生時には、とにかく慌ててしまうものです。

「なぜ交通事故に・・・」と考えてしまうでしょうが、まずは自身の安全、そしてケガの確認をしましょう。
受傷した場合、無理に動かずにいましょう。

自動車の運転者であった場合は、道路交通法 第72条に定められている、負傷者の救護、道路の安全確保を行ってください。
また、自動車火災などに注意して、自己の身の安全を確保しましょう。

そして行うことは、以下のとおりです。

  • 警察への連絡
  • 保険会社への連絡
  • 相手方の確認(連絡先、保険会社、勤務先など)

まずは治療です

交通事故直後に救急車で運ばれるような状況でなかったとしても、できるだけ早く、病院へ行き診察を受けるようにしましょう。
交通事故直後は、興奮していて痛みを感じない場合もあります。必ず一度は、医師の診察を受けましょう。

病院へ行き始めた段階で、行政書士へご相談いただければ、治療費の問題休業損害の問題などについて、心配なく治療に専念できます。

完治した場合

治療が終わって、完治した場合は、損害賠償の金額を計算します。

保険会社から、損害賠償金の金額提示もありますが、その内容は、必ずしも適当とは言えません。
交通事故の損害賠償金額は、基準が存在しますので、ご自身でも計算して把握することを、お勧めします。

損害賠償の金額計算は、行政書士の得意な分野です。
保険会社からの提示額が妥当であるか検討するためにも、ぜひ、行政書士へご相談ください。

症状固定となった場合

症状固定というのは、簡単に言うと、「これ以上、治療をつづけても、症状が良くならない」状態です。
残念ながら、後遺障害が残ってしまったのです。

この場合は、まず後遺障害の程度を、認定してもらいます。
後遺障害の等級により、賠償金額が違ってきます。この認定後に、損害賠償金額損害賠償金額を計算します。

後遺障害等級認定は、後遺障害の内容、程度を、さまざまな書類で証明する必要があります。
行政書士は、書類の作成だけでなく、事故状況の調査、医師面談、医療調査などから、後遺障害等級認定がスムーズに行われるようにサポートします。

後遺障害等級認定では、認定に不服の場合、何度でも再審査を請求できます。
初めの後遺障害等級認定から、行政書士に依頼すれば、仮に再審査となっても、スムーズに対応が可能です。

示談できない場合

損害賠償金額に納得ができれば、支払いをうけ、「示談」となります。

損害賠償金額に納得ができない場合には、そのまま保険会社との交渉を続けなければなりませんが、ある程度の交渉の後には、ADR機関の利用を考えるべきです。

ADR機関の利用

ADR機関には、いくつかあります。
交通事故の内容によって、取扱いに違いがありますので、注意して相談をしましょう。

ADR機関での解決へのサポートは、ほとんどが書面によって行われます。
この際にも、提出する書類が重要になります。

これも、行政書士の得意分野です。

調停・訴訟

ADR機関を利用しても、解決がされない場合は、裁判所による調停、又は訴訟ということになります。

こちらの手続きは、直接には弁護士、司法書士の仕事となります。
しかし、これまで行政書士による書類作成のサポートを受けていれば、もう、裁判所へ提出する書類は、十分に準備が出来ているはずです。


交通事故の被害者となってしまった場合、初めての事で戸惑ってしまうことばかりです。
特に、損害賠償金額の妥当性は、最大の関心事でしょうが、専門的な知識なしでは、判断が出来ません。

交通事故後の、早い時期での専門家へのご相談で、解決への道のりを、確実にお進みください。


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3つの後遺障害等級認定の方法

交通事故に遭ってケガを負ってしまってから、ある程度の時間が経った方は、後遺障害等級の認定を考える必要があります。

後遺障害等級の認定を受けるべき方

  • 交通事故から3か月が経過しても症状が残存している方
  • 交通事故から6ヶ月が過ぎて、後遺症が残りそうな方
  • 加害者の損害保険会社から、「治療費打ち切り」との通告をうけた方
  • 通院を継続しているが症状が改善されない方
  • 医師から症状固定を打診された方

この様な方は、加害者の損害保険会社からの「治療費打ち切り」のプレッシャーも強くなります。

症状固定日のイメージ図
ズルズルと治療を続けるよりは、症状固定」、「後遺障害等級認定」を経て、逸失利益、後遺障害慰謝料、介護料などによっての適切な補償を受けるように考えるべきです。

後遺障害等級認定申請の方法

後遺障害等級認定申請には、3つの方法があります。

後遺障害等級認定の方法

被害者請求(自賠責法16条)

被害者請求(直接請求)は、交通事故の被害者自らが、自賠責法16条に基づき、加害者の自賠責保険会社に対し、後遺障害認定申請を行い、損害賠償額の支払いを求める方法をいいます。

被害者請求による後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定:被害者請求

1.被害者から後遺障害等級認定申請の必要書類を自賠責保険会社へ提出します。
2.自賠責保険会社は、資料一式を損害保険料率算出機構に送ります。(実際の調査は、下部組織である自賠責損害調査事務所が行います。)
3.自賠責損害調査事務所が調査結果を自賠責保険会社へ報告します。
4.自賠責保険会社は、報告に基づいて被害者へ後遺障害等級を通知し、損害賠償金を支払います。

被害者請求のメリット

  • 後遺障害等級の認定により、定められた自賠責の損害賠償金を、短い時間で受け取ることが出来ます。
  • 被害者の方が自ら、提出書類のチェックが可能です。

被害者請求のデメリット

  • 請求者となる被害者に立証責任があります。
  • 後遺障害等級認定に関わる請求書類や後遺障害を証明する資料(CT、MRI画像など)を、被害者である方自身で立準備する必要があります。

加害者請求

加害者請求は、被害者に代わって、加害者が後遺障害等級認定の手続きを行い、損害賠償金を被害者に支払うものです。
現在は、ほとんど場合、運転者は任意保険に加入しており、事前認定の方法によって、後遺障害に関する事案が処理されています。

事前認定

加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社の担当者が「一括払い」として、被害者の方と示談交渉を行います。

任意保険会社が、示談交渉において、後遺障害等級による損害賠償の金額と、実際の示談交渉において提示する損害賠償額との間に、大きな隔たりが生じないように、示談交渉に先立って、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に後遺障害等級の認定を求めるのが、事前認定です。

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、任意保険会社に、被害者の方の後遺障害の有無、等級について通知します。
この結果に基づいて、任意保険会社は被害者の方と示談交渉を行います。

事前認定のメリット

  • 任意保険会社が、後遺障害認定の手続を行ってくれますので、被害者の方の負担が軽くなります。

事前認定のデメリット

  • 任意保険会社から損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ資料提出する際に、保険会社の顧問医の意見書が付けられ、被害者に不利な認定がなされる可能性も考えられます。
  • 加害者側の任意保険会社から、どのような資料が損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出されたのか分かりません。期待できる後遺障害等級認定の獲得が期待できない可能性があります。

事前認定後の任意保険会社の対応

任意保険会社は、後遺障害等級認定の結果によって、損害賠償の金額の見積りが行えるようになります。
その見積もられた損害賠償の金額の範囲内での示談を迫ってくるのです。

ほとんどの交通事故の被害者の方が、この事前認定手続で後遺障害等級認定が、行われ任意保険会社との示談をされています。
被害者の方は、保険のプロ、交通事故処理のプロと示談交渉をしなければならないのです。
正当な高障害等級認定を受け、正当な損害賠償金額を知った上で、示談交渉へ望むべきです!!

後遺障害等級認定への異議申立

後遺障害等級認定に不服がある場合は、異議申立を行うことが認められています。
この異議申立は、何度でもすることが出来ます。
加害者請求や事前認定の場合でも、被害者請求へ切り替えて、異議申立をすることが出来ます。

後遺障害等級認定申請の必要書類

  • 自賠責保険支払い請求書兼支払指図書
  • 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • 事故状況を証明する書類(事故車の写真、事故現場の写真、事故状況図、修理費見積書、実況見分調書等必要に応じた資料)
  • 画像(レントゲン(X-P)、CT、MRI等必要に応じた画像

※交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書は、保険会社へコピーを請求することで入手出来ます。


後遺障害等級認定の手続き、異議申立は、「被害者請求」により行うことがベストです。医療調査、後遺障害診断書の精査など、専門的な知識の必要な部分が多くありますので、専門家へのご相談を、お勧めいたします。

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交通事故の3つの慰謝料

交通事故の被害者となられた方へは、その受傷の程度、損害によって「死亡慰謝料」、「障害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の3つの慰謝料が認められます。

家族

慰謝料とは

交通事故の被害者となった方の損害には2つのものがあります。 現実に生じた財産的な損害と、精神的な損害です。 財産的損害に対しては「損害賠償」、精神的損害に対しては「慰謝料」という金銭的賠償が行われます。

「慰謝料」は、民法の以下の規定により想定され、認められる精神的損害への倍賞です。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を追う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。(民法710条)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されていなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。(民法711条)

死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が、亡くなってしまった場合に支払われる「慰謝料」です。

請求権者

死亡した方の父母・配偶者・子が直接の慰謝料請求権を取得します。(民法711条)

その他慰謝料請求権が認められる方

内縁の配偶者、妹、兄、祖母、再婚相手の連れ子

以上は、判例により固有の慰謝料請求権が認められたものです。 実務上は、実際の状況により変わってくる可能性があります。

自賠責保険での基準額

死亡本人の慰謝料  :350万円
遺族の慰謝料 :請求権者1人の場合 :550万円
:請求権者2人の場合 :650万円
:請求権者3人の場合 :750万円

請求権者となる者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知された子、胎児を含む)。
被害者に被扶養者がいるときは、200万円が加算されます。

裁判所基準による基準額

赤い本基準 青い本基準
被害者が一家の支柱 2,800万円 2,700万円~3,100万円
被害者が母親・配偶者 2,400万円 2,400万円~2,700万円
被害者が独身者、子供、幼児等 2,000万円~2,200万円 2,000万円~2,400万円

これらの金額は、死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料との合計額となります。

障害慰謝料

交通事故によりケガをしてしまった方に対する「慰謝料」となります。

基本的には、入通院の日数により、計算され支払われます。

自賠責保険での基準額

入通院1日につき4,200円

【実際の治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方を、日数として計算します。

裁判所基準による基準額

赤い本基準、青い本基準として、それぞれ基準額が、設定、公表されています。

入通院慰藉料表 – 赤い本基準

入通院慰藉料表 – 青い本基準

後遺障害慰謝料

後遺障害とは

自賠責保険での基準額

後遺障害の等級により、以下のとおり決められています。

等級 支払限度額 慰謝料
介護1級 4,000万円 1,600万円
介護1級 3,000万円 1,163万円

等級 支払限度額 慰謝料
第1級 3,000万円 1,100万円
第2級 2,590万円 958万円
第3級 2,219万円 829万円
第4級 1,889万円 712万円
第5級 1,574万円 599万円
第6級 1,296万円 498万円
第7級 1,051万円 409万円
第8級 819万円 324万円
第9級 616万円 245万円
第10級 461万円 187万円
第11級 331万円 135万円
第12級 224万円 93万円
第13級 139万円 57万円
第14級 75万円 32万円

裁判所基準による基準額

被害者本人の慰謝料

自賠責の基準を用いて算定することが一般的です。

近親者の慰謝料

特に基準は定められていません。

裁判所による判決によって決められます。


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