同意書へのサインを求められたら

保険会社の医療照会とは

同意書在中」と、明記された封筒が到着。

不幸にも、交通事故でケガを負ってしまった あなた へ、わりと早い段階で、相手側保険会社から、サインを求めた同意書が、送られてきます。

この「同意書」、サインしても大丈夫でしょうか・・・?

送られてきた「同意書」は・・・?

保険会社から、サインを認められる書類は、次のものが考えられます。

  1. 振込み指図書・・・病院へ直接支払われる治療費以外に、支払いが必要になった場合に、支払い先を指定するもの。
  2. 個人情報取り扱いについての同意書・・・保険会社が、その業務によって知り得た、被害者の方の個人情報の取扱いに関し、内容を示し、了承をうるもの。
  3. 医療機関への照会用同意書・・・保険会社が、医療費を支払い、医療費の打ち切りの判断の為に、診断書、診療報酬明細書を、直接病院から確認出来るようにするもの。

問題となるのは「医療機関への照会用同意書」へのサインです。

保険会社は、「医療機関への照会用同意書」が入手できないと、被害者の方の治療状況を聞くことが出来ず、治療費の支払いの判断が出来ない場合があります。

保険会社に治療費を支払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょうが・・・

「医療機関への照会用同意書」の問題点は

診断書、診療報酬明細書、画像診断フィルム等の記録といった、客観的に事実を示す検査資料は、誰が手にしても、内容が変わるものではない(内容への理解は、変わるかもしれませんが・・・)ので、大きな問題とはならないと考えられますが・・・

保険会社の担当者が、医師から傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見を、直接、聞くということは、被害者となったあなたが、後に内容を確認する事が出来ません。


保険会社に都合のよい理解がされてしまう可能性が、
まったく無いとは言えません。

「医療機関への照会用同意書」のチェックポイント

  1. 提出先となる「医療機関」「医師」は、特定されているか・・・
  2. 保険会社にて利用する担当者が、特定されているか・・・
  3. 医療機関にて、確認する書類等の内容は、明示されているか・・・
  4. 医師から直接に聞く場合に「本人の同席」が、可能か・・・

自分がサインをした内容を超えて、「医療機関への照会用同意書」が利用されてしまわないようにしなければなりません。

保険会社から提示される「医療機関への照会用同意書」には、チェックポイントにあげた項目が、必ずしも記載されていません。そんな場合は、遠慮なく、保険会社へ項目の追加記載を求めましょう。

特に、4っつ目の項目は、医師が治療の初期段階で、治療期間・就業の可否などについて口頭で述べた事柄を根拠として、治療費の打ち切りが行われないようにするために、

必ず 「医師からの直接の医療調査には、本人が同席して行うものとする。」と、加筆を求めましょう。

「医療機関への照会用同意書」へは、しっかり対応を

「医療機関への照会用同意書」への対応は、交通事故に遭ってしまって間もなくの時期であり、ケガの状況が芳しくなかったりして、精神的に落ち込んでいたりして、細かな対応が難しいかもしれません。

しかし、後々、治療費の支払い、損害賠償に大きく影響してしまう可能性もあります。

頑張って、しっかりとした対応をしておきましょう!


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交通事故の損害賠償とは


交通事故:自動車、自転車、けが人

不幸にも交通事故に遭ってしまったら、ケガの治療が第一ですが、同時に損害賠償を受けられるよう対応しましょう。

交通事故の損害賠償には、大きく分けて、ケガ(死亡の場合もあります)の損害に対する「人損」、自動車や建物などの破損に対する「物損」とになります。

ここでは、この二つの損害賠償について、概観しています。

交通事故での二つの損害賠償

人損への損害賠償は

ケガを負ってしまった被害者の方は、以下の賠償金を請求することが出来ます。

治療費、付添看護費、入院雑費など(積極損害ともいいます)

実際に、治療・入院に必要となる費用

休業損害

入院、ケガにより、仕事が出来ずに減ってしまった収入への賠償

通院(傷害)慰謝料

ケガを負って、通院・入院している間の、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金

後遺症による逸失利益

後遺症が残ってしまったために、当然に受け取れるはずであった、将来の収入への賠償

後遺症慰謝料

後遺症が残ってしまったために、受けることとなってしまった、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金

実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)により、減額がされます。

物損への損害賠償は

自動車の損害

修理費用

修理代か自動車の時価額のどちらか低いほうが認められる

代車の使用費用

「相当期間」に限って認められる

レッカー代などの諸費用

事故との相当因果関係が認められる費用は、損害として認められる

評価損

保険会社は、認めない傾向にあるようです

「評価損」:自動車を修理したために、低くなってしまった評価額の相当額

物損は、損害内容が早期に確定出来るので、「人損」とは分けて、先に処理されます。

もちろん、実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)による、減額が行われます。

ただし、「物損」において合意された「過失割合」が、その後の「人損」の「過失割合」に引き継がれるとは限りません。

損害賠償の請求者となる方

被害者が亡くなられてしまった場合

不幸にも、被害者ご本人が亡くなられてしまった場合は、損害賠償の権利は、相続人の方が相続され請求することとなります。

さらに、相続人の方は、自己に固有の精神的損害に対する死亡慰謝料、葬式の費用などを請求することが出来ます。

被害者が植物状態になってしまった場合

不幸にも、被害者の方が受傷により、植物状態になってしまった場合は、損害賠償を請求するための代理人を選任する必要がでてきます。

通常は、被害者の方の配偶者、または4親等以内の親族の方が、家庭裁判所へ「後見開始の審判」を申し立てて、「成年後見人」の専任を受けて、その「成年後見人」が、損害賠償の請求を行うこととなります。


請求の出来る損害賠償の内容を理解して、納得の出来る賠償金を受け取る準備をしておきたいものですね。


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示談書、免責証書の書き方

交通事故において、安心の出来る示談書、免責証書の作成方法を解説します。

示談書、免責証書とは

交通事故後に、示談の条件、損害賠償の合意を書面化したものが、示談書、免責証書となります。

保険会社は、定型のものを準備しています。しかし、保険会社からの提案であるからと無条件でサインすることは危険でもあります。
ご自身で、以下のポイントを確認してサインしましょう。 また、必要であれば、被害者の側から示談書、免責証書を提案しましょう。

示談書、免責証書に記載すべき基本事項

1. 事故の表示

対象となる交通事故を特定します。

事故発生日時、事故発生場所、当事者の車両所有者の氏名、運転者の氏名、車両番号、事故状況・内容を記載します。
通常は、「交通事故証明書」の記載に準じて記載します。

2. 合意した損害賠償額

加害者(保険会社)と被害者とで合意した損害賠償額の総額を記載します。

3. 既払額

被害者が直接受領したもの、病院に直接支払われている治療費等、自賠責保険・共済から支払われたものの総額を記載します。

4. 送金先の指定

支払いを受ける被害者の送金先を記載します。

示談書へ記載すべき事項

示談書は、加害者と被害者の双方で作成するものです。
合意した損害賠償額の支払い義務があること、それ以外の債権債務がないことを明確に記載します。

免責証書へ記載すべき事項

免責証書は、被害者のみが作成するものです。

損害賠償の金銭が支払われれば、裁判上、裁判外どちらの請求も異議申し立てもしない旨を明確に記載します。

後遺障害への対応

示談当時に確認されていなかった後遺障害が後日、確認され、認定された場合は・・・ 示談書、免責証書に記載されていなくても、別途請求することが出来ます。
しかし、念のために後遺障害が後日、認定された場合の別途協議条項を入れておくべきでしょう。

保険会社の準備している、定型の示談書、免責証書では、これらの協議条項は記載されていません。 その場合は、保険会社に対し、遠慮なく協議条項の記載を求めましょう!

示談書、免責証書への押印など

面前にて、本人が署名、押印する場合は、実印である必要はありません。

本人が立ち会わない場合、代理人が書面を作成する場合には、実印での押印と印鑑証明書の提出が求められます。

当事者が未成年者の場合は、親権者の署名、捺印と戸籍謄本の提出が求められます。

死亡事故では、相続人の署名、捺印と相続人であることを証明する書類の提出が求められます。


示談書、免責証書 をご自身でご準備なさる方、保険会社や加害者側から提示された 示談書、免責証書 の内容を精査なさりたい方、お気軽にご相談ください。


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運転免許制度が変わりました

ここのところ、毎日のように交通事故ニュースが伝えられています。

伝えられていたのは「脱泡ハーブ」を吸引した運転者の事故が多かったのですが、飲酒による運転事故、病気による意識障害の事故なども報道されています。

政府インターネットテレビ という政府広報のページで、交通安全に関する話題として、

運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を – 政府インターネットテレビ

というページを見つけましたのでお知らせしておきます。

内容としては、 「平成26年6月1日に施行された、今回の道路交通法改正では、運転免許の取得や更新をしようとした人が、自動車の安全な運転に支障を及ぼす恐れのある病気の症状を有しているかどうかの、質問票の提出が義務化されました。今回は、改正に至った経緯や質問票の内容などのほか、その他の改正点について、警察庁担当者が解説します。」(ページ解説文) といったことです。

平成26年6月1日施行、道路交通法改正

そこで、平成26年6月1日に施行された道路交通法改正は・・・ということですが、これは、警察署のホームページなどで、解説がされていますので、そちらで詳細はご確認いただきたいですが・・・

神奈川県警察/改正道路交通法等の一部施行について

おおまかには・・・

一定の病気等に係る運転者対策の推進

自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気を「一定の病気」として、該当する運転者への対応を強化しています。

具体的に、一般の運転者の我々にかかわることとしては、上記の 運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を – 政府インターネットテレビ にあるように、

病気の症状に関する質問制度及び虚偽回答に対する罰則の整備

運転免許取得や運転免許更新の申請をする際に、「一定の病気等」に該当するかどうかを判断するための質問票の提出が義務化されました。

虚偽の回答や報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(第89条、第101条、第101条の2、第101条の5、第107条の3の2、第117条の4関係)

ただし、質問票の提出だけでは十分とは言えないでしょうから、

医師による任意の届出制度

医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。

なお、医師の守秘義務に関する法律の規定は、本届出には適用されないこととなります。(第101条の6関係) といった制度も整備されました。

交通事故の予防という観点から、大変に良い施策と思います。 「てんかん」の持病を持つ運転者による事故が起こったという背景があっての法改正と思います。

ただ、交通事故対策としては、もう新たな課題を突き付けられているのが、ここのところの事故の報道から感じるところでもあります。

いつまでも、「飲酒」による痛ましい事故のニュースは聞きたくないものです。


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脱法ハーブ吸引による交通事故、急増!

ワールドカップ・サッカーも次は準決勝、ブラジルのネイマールの欠場は残念ですが、ドイツのミュラー、クローゼ、オランダのロッペン、ファンペルシー、アルゼンチンのメッシの活躍がまだまだ楽しめそうで、早起きと寝不足ももう少し・・・ですね。(2014年7月7日)事故後の様子 さて、日本国内では、脱法ハーブを運転者が吸引しての事故が連続して伝えられています。

脱法ハーブ使用か 東京・北区で交通事故、3人けが  :日本経済新聞

東京新聞:脱法ハーブ吸引 池袋で車暴走 7人死傷:社会(TOKYO Web)

また、大阪では低血糖症の運転者の意識障害の事故も起こっています。

御堂筋暴走、会社員を逮捕 低血糖症の危険運転致傷容疑:朝日新聞デジタル

事故に遭われた方は、大変にお気の毒です、お見舞い申し上げます。

警察庁のまとめによると、脱法ハーブを吸引した後に交通事故を起こしたとみられる事故の検挙は2011年は0件だったのが、12年には19件19人に、13年には38件40人にものぼっているということです。

脱法ハーブの取り締まりは、13年に厚生労働省が成分の似た薬物をまとめて禁止する包括指定を導入し、取り締まりを強化、この4月からは法律改正もおこなわれ、指定薬物の製造や販売だけでなく、所持や使用、購入、譲り受けも禁止しまた。

運転者への罰則としては、14年5月に自動車運転死傷行為処罰法が施行され、交通事故で人を死傷させた場合、従来ならば危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)か自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)のいずれかが適用されましたが、危険運転致死傷罪の「正常な運転が困難な状態」という適用要件の立証は難しかったようです。 新法では「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という適用要件を緩めた罪が設けら、最高刑は懲役15年となっています。また新たに「発覚免脱罪」が設けられ、薬や薬物の影響で事故を起こした場合に発覚を免れようと逃走した場合などの最高刑は懲役12年となっています。

脱法ハーブ自体の規制を進め、事故後の罰則を強め抑止を効かせる方向性は、まったく賛成です。 自動車学校での講習によって運転免許を手に入れる日本では、この講習の際に、もっともっとこういった法律や罰則に関しても学習する機会を増やすことも必要だと考えます。

賠償保険は被害者救済という観点から運転者が無免許、酒気帯び、薬物中毒などでも支払われますが、保険会社も営利企業ですから、運転条件が補償内容に合致しているか否かは精査されるでしょうね。

また、対人賠償保険の加入率は、2011年の集計ですが、73.1%。つまり、4台に1台以上の自動車が対人賠償保険なしで走っているという現実です。

脱法ハーブを吸引して運転してしまう人が、保険の面では対人賠償保険にきちんと加入しているのか・・・ 自分のことは自分で守る、そんな時代なんでしょうか・・・?


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自転車による死亡事故にも高額な賠償

自転車事故への判決記事

東京地方裁判所が、自転車事故に 4700万円の賠償を命じたと、1月28日に各メディアが伝えました。

自転車事故 4700万円の賠償命じる(NHK News WEB)

自転車死亡事故、4700万円賠償命令 東京地裁(朝日新聞)

2010年、東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ、5日後に脳挫傷で死亡した女性(当時75歳)の遺族が、自転車に乗っていた男性(46)(重過失致死罪の有罪確定)に約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟での判決です。

裁判では、脳挫傷が事故で生じたかどうかが争われ、男性側は「女性が病院のベッドから落ちたのが原因だ」と主張したそうですが、東京地方裁判所の三木素子裁判長は「女性の頭には事故で受けた傷しかなく、ベッドからの転落は関係ない」と退け、「自転車が赤信号を無視して交差点に進入しようとしたことが事故の原因で、女性は道路に頭を打ち、死亡につながった」として、女性の慰謝料、逸失利益を計約4000万円と算定し、これに遺族2人への慰謝料計300万円などを加えて、合わせて4700万円余りの賠償を命じました。

遺族側の弁護士は「自転車側が加害者となる歩行者との事故が増えるなか、自動車事故と同程度の賠償が認められた」と判決を評価した、とのことです。

自転車事故での高額賠償

自転車による人身事故では2013年7月に、神戸地裁は加害者側に約9500万円の支払いを命じる判決を出しており、自転車事故の裁判判決では、高額な賠償を命じるケースが相次いでいるということです。

自転車、特にスピードを出したスポーツタイプの自転車は、命を奪う「兇器」であることを改めて認識させられます。

どんなタイプの自転車に、どのようなスチュエーションで乗るかは、個人の自由であるけれども、交通法規を守ることは基本でしょう。

自転車の場合、「車両」である意識が希薄になりがちですが、スピードが出ている状態では、「兇器」となりうる訳ですね。


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