交通事故の発生から、損害賠償額を決定して、損害賠償を受けるまでの流れを説明しています。
示談が不成立な場合には、ADR機関の利用から、調停、訴訟へ移行することとなります。
交通事故解決までの流れ
交通事故の発生時
交通事故の発生時には、とにかく慌ててしまうものです。
「なぜ交通事故に・・・」と考えてしまうでしょうが、まずは自身の安全、そしてケガの確認をしましょう。
受傷した場合、無理に動かずにいましょう。
自動車の運転者であった場合は、道路交通法 第72条に定められている、負傷者の救護、道路の安全確保を行ってください。
また、自動車火災などに注意して、自己の身の安全を確保しましょう。
そして行うことは、以下のとおりです。
- 警察への連絡
- 保険会社への連絡
- 相手方の確認(連絡先、保険会社、勤務先など)
まずは治療です
交通事故直後に救急車で運ばれるような状況でなかったとしても、できるだけ早く、病院へ行き診察を受けるようにしましょう。
交通事故直後は、興奮していて痛みを感じない場合もあります。必ず一度は、医師の診察を受けましょう。
完治した場合
治療が終わって、完治した場合は、損害賠償の金額を計算します。
保険会社から、損害賠償金の金額提示もありますが、その内容は、必ずしも適当とは言えません。
交通事故の損害賠償金額は、基準が存在しますので、ご自身でも計算して把握することを、お勧めします。
保険会社からの提示額が妥当であるか検討するためにも、ぜひ、行政書士へご相談ください。
症状固定となった場合
症状固定というのは、簡単に言うと、「これ以上、治療をつづけても、症状が良くならない」状態です。
残念ながら、後遺障害が残ってしまったのです。
この場合は、まず後遺障害の程度を、認定してもらいます。
後遺障害の等級により、賠償金額が違ってきます。この認定後に、損害賠償金額損害賠償金額を計算します。
行政書士は、書類の作成だけでなく、事故状況の調査、医師面談、医療調査などから、後遺障害等級認定がスムーズに行われるようにサポートします。
後遺障害等級認定では、認定に不服の場合、何度でも再審査を請求できます。
初めの後遺障害等級認定から、行政書士に依頼すれば、仮に再審査となっても、スムーズに対応が可能です。
示談できない場合
損害賠償金額に納得ができれば、支払いをうけ、「示談」となります。
損害賠償金額に納得ができない場合には、そのまま保険会社との交渉を続けなければなりませんが、ある程度の交渉の後には、ADR機関の利用を考えるべきです。
ADR機関の利用
ADR機関には、いくつかあります。
交通事故の内容によって、取扱いに違いがありますので、注意して相談をしましょう。
この際にも、提出する書類が重要になります。
これも、行政書士の得意分野です。
調停・訴訟
ADR機関を利用しても、解決がされない場合は、裁判所による調停、又は訴訟ということになります。
こちらの手続きは、直接には弁護士、司法書士の仕事となります。
しかし、これまで行政書士による書類作成のサポートを受けていれば、もう、裁判所へ提出する書類は、十分に準備が出来ているはずです。
交通事故の被害者となってしまった場合、初めての事で戸惑ってしまうことばかりです。
特に、損害賠償金額の妥当性は、最大の関心事でしょうが、専門的な知識なしでは、判断が出来ません。
交通事故後の、早い時期での専門家へのご相談で、解決への道のりを、確実にお進みください。