同意書へのサインを求められたら

保険会社の医療照会とは

同意書在中」と、明記された封筒が到着。

不幸にも、交通事故でケガを負ってしまった あなた へ、わりと早い段階で、相手側保険会社から、サインを求めた同意書が、送られてきます。

この「同意書」、サインしても大丈夫でしょうか・・・?

送られてきた「同意書」は・・・?

保険会社から、サインを認められる書類は、次のものが考えられます。

  1. 振込み指図書・・・病院へ直接支払われる治療費以外に、支払いが必要になった場合に、支払い先を指定するもの。
  2. 個人情報取り扱いについての同意書・・・保険会社が、その業務によって知り得た、被害者の方の個人情報の取扱いに関し、内容を示し、了承をうるもの。
  3. 医療機関への照会用同意書・・・保険会社が、医療費を支払い、医療費の打ち切りの判断の為に、診断書、診療報酬明細書を、直接病院から確認出来るようにするもの。

問題となるのは「医療機関への照会用同意書」へのサインです。

保険会社は、「医療機関への照会用同意書」が入手できないと、被害者の方の治療状況を聞くことが出来ず、治療費の支払いの判断が出来ない場合があります。

保険会社に治療費を支払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょうが・・・

「医療機関への照会用同意書」の問題点は

診断書、診療報酬明細書、画像診断フィルム等の記録といった、客観的に事実を示す検査資料は、誰が手にしても、内容が変わるものではない(内容への理解は、変わるかもしれませんが・・・)ので、大きな問題とはならないと考えられますが・・・

保険会社の担当者が、医師から傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見を、直接、聞くということは、被害者となったあなたが、後に内容を確認する事が出来ません。


保険会社に都合のよい理解がされてしまう可能性が、
まったく無いとは言えません。

「医療機関への照会用同意書」のチェックポイント

  1. 提出先となる「医療機関」「医師」は、特定されているか・・・
  2. 保険会社にて利用する担当者が、特定されているか・・・
  3. 医療機関にて、確認する書類等の内容は、明示されているか・・・
  4. 医師から直接に聞く場合に「本人の同席」が、可能か・・・

自分がサインをした内容を超えて、「医療機関への照会用同意書」が利用されてしまわないようにしなければなりません。

保険会社から提示される「医療機関への照会用同意書」には、チェックポイントにあげた項目が、必ずしも記載されていません。そんな場合は、遠慮なく、保険会社へ項目の追加記載を求めましょう。

特に、4っつ目の項目は、医師が治療の初期段階で、治療期間・就業の可否などについて口頭で述べた事柄を根拠として、治療費の打ち切りが行われないようにするために、

必ず 「医師からの直接の医療調査には、本人が同席して行うものとする。」と、加筆を求めましょう。

「医療機関への照会用同意書」へは、しっかり対応を

「医療機関への照会用同意書」への対応は、交通事故に遭ってしまって間もなくの時期であり、ケガの状況が芳しくなかったりして、精神的に落ち込んでいたりして、細かな対応が難しいかもしれません。

しかし、後々、治療費の支払い、損害賠償に大きく影響してしまう可能性もあります。

頑張って、しっかりとした対応をしておきましょう!


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