交通事故の被害者は、加害者に対して、損害の賠償金を請求できます。
しかし,加害者に賠償金を支払えるだけの資力がない場合、被害者が実際には賠償金を受け取れないことになりかねません。
交通事故の損害賠償を確実なものとするのが、加入が強制される自動車保険自賠責保険と、自由意思で加入する任意保険です。
1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,自動車損害賠償保障法(自賠法)により加入を強制されている保険(強制保険)です。
交通事故の被害者を保護、救済する目的で,自動車を運転する人、自動車の所有者に自賠責保険または共済契約への加入を強制しています。
自賠責保険または責任共済に加入しないままで、自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。
自賠責保険の特徴
- 対象は人身損害に限られ、物損は対象になっていません。(自賠責保険の範囲)
- 事故の加害者のほか、被害者も直接保険会社に保険金の範囲内で損害賠償の請求ができます。(被害者請求)
- 損害額の算定は、国の支払い基準にしたがって算出されます。
- 被害者に重大な過失があった場合でなければ、保険金額の減額はされません。 (過失相殺)
- 仮渡金・内払い制度があり、被害者の経済的な負担を、保険金確定前でも支援します。
保険金の最高額
- 事故により1名が死亡したとき : 死亡による損害=3,000万円、死亡にいたるまでの傷害による損害=120万円
- 事故により1名が傷害を受けたとき : 傷害による損害=120万円
- 事故により後遺障害が残ったとき : 後障害の程度により、75万円~4,000万円 (後遺障害等級表参照)
2.任意保険
自賠責保険と別に任意に保険会社と契約する保険で、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険とがあります。
対人賠償責任保険は自賠責保険の上乗せ保険で、人身損害について自賠責保険の範囲を超える損害、自賠責保険の保険金額を超えた部分を対象とします。
被害者の死亡による損害が5,000万円のとき,自賠責保険により3,000万円が支払われ、残り2,000万円は加害者自身の負担となります。この不足を補うのが任意保険です。
3.政府保障事業
加害者が自賠責保険に未加入の場合、ひき逃げで加害者が不明の場合、盗難した自動車を運転していた者が事故を起こし保有者が責任を負わない場合、自賠責保険が適用になりません。
このような被害者を救済するため、自賠法71条以下に基づく政府保障事業が行われています。
被害者からの請求に応じて、自賠責保険の保険金と同額の限度内で政府が損害をカバーします。
被害者の損害賠償請求権は、政府が被害者に支払った金額の限度で政府に移転します。