外国人の方の交通事故

事故現場パニック

毎日、交通事故のニュースを目にしますね。特に、最近は「危険ハーブ」を使用しての運転による事故が多いですが、依然として飲酒による交通事故もありますね。

そんな報道の中、以下の記事を見つけました。

「2人死傷事故でタイ人を逮捕、無免許で酒気帯びの疑い」 News i – TBSの動画ニュースサイト

千葉県銚子市で、タイ人男女3人の乗った飲酒運転の車に高校生2人がはねられ、うち1人が死亡した事故です。
車を運転していたのは、51歳のタイ人男性で、無免許過失運転致死傷の疑いなどで逮捕されました。

この記事には、以下のブログにも書きました。

外国人の方の交通事故|行政書士 わたなべ法務事務所

この交通事故について、無免許で酒気帯びの運転者は、許されるものではありませんが、交通事故の業務を行う行政書士として、損害賠償の気になる部分を・・・

外国人の方が加害者となった

この交通事故が、そうですが、外国人に方が加害者となった場合、自動車保険の加入状況が気になります。

自賠責保険は、自動車の所有者の方が加入されているでしょう。今回の無免許運転でも、問題はないでしょう。また、仮に自賠責保険が、無くっても、政府補償事業により、被害者救済が図られます。

しかし、自賠責保険による補償では、上限が決められているので、それ以上の損害賠償が必要となった場合、任意保険への加入が・・・

ご自身で自動車を所有している外国人の方ならば、任意保険へも加入されているでしょうが、加害者の外国人の方の所有でない自動車での事故では、微妙になってきます。

さらに、加害者の外国人の方もケガを負っている場合も、人身傷害保険に加入されていないと、ご自身の治療費の負担も、ご自身で必要になってしまいます。

外国人の方が被害に遭われた

交通事故で、外国人の方が、被害者となった場合は、その補償は、日本人の方と変わりません。しっかりと、自賠責保険 + 任意保険 によっての補償が受けられます。

ただし、交通事故の被害者は、損害賠償の交渉は、加害者側の保険会社と行わなければなりません。

日本人であっても、保険会社との交渉は、うまくいくとは限りません。外国人の方は、日本語が堪能であっても、保険会社の説明を理解し、保険会社に自己の主張を伝えるのは、かなり大変な事なのではないでしょうか・・・

さらに、治療費や休業損害の請求など、保険会社に自己の主張を伝えるには、書面による説明が必須となります。どの様な、書面を作り、資料を準備するのかを理解するだけでも一苦労となるでしょう。

外国人の方で、交通事故の被害者となってしまった方は、是非、交通事故の専門家へ、ご相談をなさってください。

治療が、長くなるようなら、在留資格の問題もかかわってくる事も考えなくてはならないかもしれません。
当事務所の、イミグレーションサービスもご利用ください。

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同意書へのサインを求められたら

保険会社の医療照会とは

同意書在中」と、明記された封筒が到着。

不幸にも、交通事故でケガを負ってしまった あなた へ、わりと早い段階で、相手側保険会社から、サインを求めた同意書が、送られてきます。

この「同意書」、サインしても大丈夫でしょうか・・・?

送られてきた「同意書」は・・・?

保険会社から、サインを認められる書類は、次のものが考えられます。

  1. 振込み指図書・・・病院へ直接支払われる治療費以外に、支払いが必要になった場合に、支払い先を指定するもの。
  2. 個人情報取り扱いについての同意書・・・保険会社が、その業務によって知り得た、被害者の方の個人情報の取扱いに関し、内容を示し、了承をうるもの。
  3. 医療機関への照会用同意書・・・保険会社が、医療費を支払い、医療費の打ち切りの判断の為に、診断書、診療報酬明細書を、直接病院から確認出来るようにするもの。

問題となるのは「医療機関への照会用同意書」へのサインです。

保険会社は、「医療機関への照会用同意書」が入手できないと、被害者の方の治療状況を聞くことが出来ず、治療費の支払いの判断が出来ない場合があります。

保険会社に治療費を支払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょうが・・・

「医療機関への照会用同意書」の問題点は

診断書、診療報酬明細書、画像診断フィルム等の記録といった、客観的に事実を示す検査資料は、誰が手にしても、内容が変わるものではない(内容への理解は、変わるかもしれませんが・・・)ので、大きな問題とはならないと考えられますが・・・

保険会社の担当者が、医師から傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見を、直接、聞くということは、被害者となったあなたが、後に内容を確認する事が出来ません。


保険会社に都合のよい理解がされてしまう可能性が、
まったく無いとは言えません。

「医療機関への照会用同意書」のチェックポイント

  1. 提出先となる「医療機関」「医師」は、特定されているか・・・
  2. 保険会社にて利用する担当者が、特定されているか・・・
  3. 医療機関にて、確認する書類等の内容は、明示されているか・・・
  4. 医師から直接に聞く場合に「本人の同席」が、可能か・・・

自分がサインをした内容を超えて、「医療機関への照会用同意書」が利用されてしまわないようにしなければなりません。

保険会社から提示される「医療機関への照会用同意書」には、チェックポイントにあげた項目が、必ずしも記載されていません。そんな場合は、遠慮なく、保険会社へ項目の追加記載を求めましょう。

特に、4っつ目の項目は、医師が治療の初期段階で、治療期間・就業の可否などについて口頭で述べた事柄を根拠として、治療費の打ち切りが行われないようにするために、

必ず 「医師からの直接の医療調査には、本人が同席して行うものとする。」と、加筆を求めましょう。

「医療機関への照会用同意書」へは、しっかり対応を

「医療機関への照会用同意書」への対応は、交通事故に遭ってしまって間もなくの時期であり、ケガの状況が芳しくなかったりして、精神的に落ち込んでいたりして、細かな対応が難しいかもしれません。

しかし、後々、治療費の支払い、損害賠償に大きく影響してしまう可能性もあります。

頑張って、しっかりとした対応をしておきましょう!


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保険金請求に必要となる書類は・・・

車いすとけが人

自賠責保険:保険金請求 必要書類一覧

自賠責保険の被害者請求を行う場合に必要となる書類です。

提出書類 被害者請求
仮渡金
・仮渡金請求の際に提出した書類は、損害賠償額請求の場合には再提出する必要はありません。 取付け先 死亡 後遺障害 傷害 死亡 傷害
・太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。
1 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
2 交通事故証明書(人身事故) 自動車安全運転センター
3 事故発生状況報告書 事故当事者等
4 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) 治療を受けた医師または病院
5 診療報酬明細書 治療を受けた医師または病院
6 通院交通費明細書
7 付添看護自認書または看護料領収書
8 休業損害の証明

  1. 給与所得者事業主の休業損害証明書 (源泉徴収票添付)
  2. 自由業者、自営業者、農林漁業者納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等
休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村
9 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
10 委任状および(委任者の)印鑑証明死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 印鑑登録をしている市区町村
11 戸籍謄本 本籍のある市区町村
12 後遺障害診断書 治療を受けた医師または病院
13 レントゲン写真等 治療を受けた医師または病院
(注1)◎印は必ず提出する書類。○印は事故の内容によって提出が必要となる書類です。

(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されます。


任意保険:保険金請求 必要書類一覧

任意保険の対人賠償に係る保険金請求を行う場合に必要となる書類です。(それ以外の保険金請求は、約款を確認しましょう。)

提出書類 対人賠償
・太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。 取付け先 被保険者請求 被害者請求
自動車保険証券 保険会社
保険金の支払請求書
交通事故証明書 自動車安全運転センター
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類、及び戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) 死亡診断書:医師
後遺障害診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) 後遺障害診断書:医師
診断書、治療等に要した費用の領収書及び休業損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) 診断書・領収書:医師
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の賠償責任の額を示す示談書及び損害賠償金の支払又は損害賠償請求者の承諾があったことを示す書類
その他保険会社が所定の確認事項に必要な確認を行うために必要とされる書類又は証拠として保険契約締結の際に保険会社が交付する書類等(重要事項説明書等)に於て定めたもの
(注1)◎印は必ず提出する書類。△印は保険会社との契約内容によって提出が必要となる書類です。

(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されます。


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