毎日、交通事故のニュースを目にしますね。特に、最近は「危険ハーブ」を使用しての運転による事故が多いですが、依然として飲酒による交通事故もありますね。
そんな報道の中、以下の記事を見つけました。
「2人死傷事故でタイ人を逮捕、無免許で酒気帯びの疑い」 News i – TBSの動画ニュースサイト
千葉県銚子市で、タイ人男女3人の乗った飲酒運転の車に高校生2人がはねられ、うち1人が死亡した事故です。
車を運転していたのは、51歳のタイ人男性で、無免許過失運転致死傷の疑いなどで逮捕されました。
この記事には、以下のブログにも書きました。
この交通事故について、無免許で酒気帯びの運転者は、許されるものではありませんが、交通事故の業務を行う行政書士として、損害賠償の気になる部分を・・・
外国人の方が加害者となった
この交通事故が、そうですが、外国人に方が加害者となった場合、自動車保険の加入状況が気になります。
自賠責保険は、自動車の所有者の方が加入されているでしょう。今回の無免許運転でも、問題はないでしょう。また、仮に自賠責保険が、無くっても、政府補償事業により、被害者救済が図られます。
しかし、自賠責保険による補償では、上限が決められているので、それ以上の損害賠償が必要となった場合、任意保険への加入が・・・
ご自身で自動車を所有している外国人の方ならば、任意保険へも加入されているでしょうが、加害者の外国人の方の所有でない自動車での事故では、微妙になってきます。
さらに、加害者の外国人の方もケガを負っている場合も、人身傷害保険に加入されていないと、ご自身の治療費の負担も、ご自身で必要になってしまいます。
外国人の方が被害に遭われた
交通事故で、外国人の方が、被害者となった場合は、その補償は、日本人の方と変わりません。しっかりと、自賠責保険 + 任意保険 によっての補償が受けられます。
ただし、交通事故の被害者は、損害賠償の交渉は、加害者側の保険会社と行わなければなりません。
日本人であっても、保険会社との交渉は、うまくいくとは限りません。外国人の方は、日本語が堪能であっても、保険会社の説明を理解し、保険会社に自己の主張を伝えるのは、かなり大変な事なのではないでしょうか・・・
さらに、治療費や休業損害の請求など、保険会社に自己の主張を伝えるには、書面による説明が必須となります。どの様な、書面を作り、資料を準備するのかを理解するだけでも一苦労となるでしょう。
外国人の方で、交通事故の被害者となってしまった方は、是非、交通事故の専門家へ、ご相談をなさってください。
治療が、長くなるようなら、在留資格の問題もかかわってくる事も考えなくてはならないかもしれません。
当事務所の、イミグレーションサービスもご利用ください。